伐採及び伐採後の造林の届出

 立木を伐採する場合、その森林の場所によっては市へ「伐採及び伐採後の造林の届出」を提出しなければなりません。

〔提出要否〕 

番号

条件

提出要否

地域森林計画対象森林で、保安林・保安施設地区でない場合

必要

地域森林計画対象森林で、保安林・保安施設地区に指定されている場合

不要
ただし、事前に県への申請・届出が必要

地域森林計画対象森林でない場合

不要

番号1の条件で、森林以外へ用途転用する伐採のうち、開発面積が1ヘクタール未満の場合(太陽光発電設備の設置を目的とした場合は、0.5ヘクタール未満)

必要

番号1の条件で、森林以外へ用途転用する伐採のうち、開発面積が1ヘクタール以上の場合(太陽光発電設備の設置を目的とした場合は、0.5ヘクタール以上)

不要
ただし、事前に県への林地開発申請が必要

(備考)地域森林計画対象森林は森林法第5条に規定された森林で、「5条森林」とも呼ばれています。

届出対象森林の確認方法〕
 
林業木材振興課、二ツ井地域局環境産業課で確認できます。

届出の添付書類〕
 
・届出者が確認できる書類(運転免許証等写し、法人登記事項証明書等)
 
・土地所有者が確認できる書類(登記事項証明書等)
 ・所有者以外が届出る場合には、伐採する権限を有することが確認できる書類(立木の売買契約書等)
 ・伐採区域が確認できる図面(森林計画図等)
 ・隣接する森林の所有者と境界確認を行ったことが確認できる書類(立会記録、現地写真等)
 ・主伐の場合には、伐採及び集材に係るチェックリストと搬出計画図
 ・その他市が必要と認めるもの(伐採区域の状況により市が求める場合があります)

届出の提出時
 
伐採を開始する30~90日前まで 

提出先〕

森林がある地域

担当・提出先

電話番号

旧能代

林業木材振興課

89-2250

旧二ツ井

二ツ井地域局 環境産業課

73-4500

 届出の内容によって、伐採後や造林後に状況報告書を提出する必要があります。詳しくは、提出先へご確認ください。