住民監査請求の請求期間は?

Q 住民監査請求の請求期間は?

A 住民監査請求には請求期間が定められており、「当該行為のあった日又は終わった日から1年を経過したときは、監査請求はできない」となっています。ただし、その行為が秘密裡に行われていたなど、「正当な理由」があると判断される場合には、請求期間の制限は適用されないこともあります。

「あった日」とは
 違法又は不当な当該行為の「あった日」は、公金の支出をした日や、契約を締結した日などのように、一時的な行為のあった日をいいます。 

「終わった日」とは
違法又は不当な当該行為の「終わった日」は、市有地の使用賃貸借契約の満了した日などのように、ある一定の期間継続する行為の終わった日をいいます。

「正当な理由」とは
天変地異があった場合
財務規則上の行為などが秘密裡にされた場合に限らず、住民が相当の注意力をもって調査を尽くしても客観的にみて住民監査請求をするに足りる程度に財務会計上の行為などの存在又は内容を知ることができなかった場合
 

    ※請求される方の個人的な事情は含まれません。

※正当な理由があったと認められるかどうかについては、住民が、財務会計上の行為などの存在及び内容を知ることができたと解される時から相当な期間内に監査請求をしたかどうかなどによって監査委員が判断します。