監査委員制度とは


  監査委員制度の概要


  (1) 監査委員は、人格が高潔で、地方公共団体の財務管理や事業の経営管理、その他の行政運営に関して優れた識見を有する者及び議員のうちから、議会の同意を得て、長(市長)が選任します。
 
(2) 能代市では監査委員の定数を条例で2人と定め、見識を有する者のうちから選任される委員(見識委員)と議員のうちから選任される委員(議選委員)とで構成されます。
   任期は、識見を有する者のうちから選任される委員は4年、議員のうちから選任される委員は議員の任期によります。また、識見を有する者のうちから選任される監査委員が代表監査委員として常勤となっています。
※ 「代表監査委員」は、監査委員に関する庶務等を処理する職務に従事する者で、監査委員の代表ということではありません。  

 

(3) 監査委員は独任制の機関です。これは、それぞれの監査委員が独立して職権を行使する、ということを意味します。教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会といったほかの行政委員会と違って、委員会制をとっていないため、監査委員を対外的に代表する委員長もいません。

 

  (4) 監査委員は、地方公共団体の事務執行をチェックすることにより、住民や議会等が正しく評価するもととなる情報を提供します。そのため監査委員は、常に公正不偏の態度を保持して監査を実施します。