住民監査請求の対象となるものは?

Q 住民監査請求の対象となるものは?

A 住民監査請求の対象となるものは、次の6種類の財務会計行為です。

1 公金の支出
2 財産(公有財産のほか、物品、債権及び基金を含む)の取得、管理、処分
3 契約の締結、履行
4 債務その他の義務の負担
5 公金の賦課徴収を怠る事実
6 財産の管理を怠る事実

1~4は「違法又は不当な行為」、5、6は「怠る事実」として分類され、1~4の行為については、「当該行為がなされることが相当の確実さをもって予測される場合」も監査請求の対象となります。