特殊詐欺等の被害防止に係る自動通話録音機の貸出しについて
振り込め詐欺等の特殊詐欺の被害を防止するため、自動通話録音機の貸与を行います。
●申込みできる方
市内に住所を有し、満65歳以上の者のみで構成される世帯
※ただし、市長が特に必要と認めた場合はこの限りではありません。
●貸与期間
原則として3カ月以内とします。(申し出により、延長が必要な場合は最長1年まで貸与します)
※貸与期間が終了した場合は、速やかに返還していただくことになります。
●申請先
本庁舎1階、消費生活相談 5番窓口
申請書は、平日の午前9時00分~午後5時00分の間で受付しています。
※申請を希望されるかたは、あらかじめ電話にて消費生活相談員にお問い合わせください。
※申請の際に、貸与が必要な状況や、理由等を確認させていただきます。
TEL:89-2939