下水道使用料について

下水道使用料とは

 下水道管や終末処理場等の維持管理などの費用とするため、下水道に流した汚水の量に応じて下水道使用料を負担していただきます。
 流した汚水の量は、使用した水量と同じ量とみなして認定します。
 

汚水量の認定は(一般家庭の場合) 

 毎月の汚水量の認定は、使用水によって変わります。一般家庭の場合は次のとおりです。 

(1)上水道を使用

 上水道のメーター検針量と同じ

(2)井戸水を使用

 1人につき4立方メートルで計算(世帯人数×4立方メートル)

(3)上水道と井戸水を併用

 世帯人数×4立方メートルか上水道のメーター検針量のどちらか多い方


※(2)、(3)で井戸水用のメーターを設置している場合、及び一般家庭以外の場合は取扱いが変わりますので、下水道課へお問い合わせください。 


《井戸水ご利用の方へ》
 井戸水ご利用の場合には、届出があった世帯人数により汚水量が計算されていますので、世帯の人数に増減があった場合には届出が必要です。
 また、使用水を変更した場合にも届出が必要です。とくに、上水道と井戸水を併用されている方は、井戸水を使用しなくなった場合など届出をお願いします。
 

下水道使用料関係届出書

《使用を開始、休止、廃止する場合 ・ 使用水等を変更する場合》
 公共下水道使用(開始・休止・廃止・再開・変更)届
 様式ダウンロード

《使用者に変更があった場合 ・ 使用者の住所に変更があった場合 ・ 使用人数が増減した場合》
 公共下水道使用者変更届
 様式ダウンロード

下水道使用料は 

一般汚水の使用料(公衆浴場、プールを除く汚水)の場合 (月額・税込)

基本使用料 550円
従量
使用料
 
認定した汚水の量
使用料(1立方メートルにつき)
6立方メートルまでの分    90.2円
6立方メートルを超え
30立方メートルまでの分
      165円
30立方メートルを超え
50立方メートルまでの分
180.4円
50立方メートルを超え
100立方メートルまでの分
194.7円
100立方メートルを超える分 225.5円
下水道使用料(月額)の計算

基本使用料+従量使用料

下水道使用料の計算例

 1か月間の認定汚水量が20立方メートルの場合

区 分
計 算
金額(税込)
基本
使用料
550円
従量
使用料
6立方メートル×90.2円
541円
14立方メートル×165円
2,310円
3,401円
下水道使用料の支払いについて

 下水道使用料の支払いは、「口座振替」または「納入通知書」により水道料金とあわせてお支払いいただきます。
 なお、詳しい内容については関連リンク《水道料金の支払方法について》をクリックし、参考にしてください。