災害救助法に基づく住宅の応急修理制度について

 

災害救助法に基づく住宅の応急修理制度を実施いたします。




制度概要
 令和5年7月7日からの大雨に係る災害により住家が大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊の損傷を受け、自らの資力では応急修理をすることができない世帯を対象に、日常生活に必要欠くことができない部分(居室、台所、トイレ、浴室、これらをつなぐ廊下等)の応急的な修理について、能代市が業者に依頼し、修理費を直接業者に支払う制度です。

注意点
  • この制度は、修理前(被災直後)被害状況がわかる写真が必要となります。必ず写真を撮影してください。(カメラがない場合は、スマートフォン等の撮影でも構いません。)
  • この制度は、市が修理業者に支払う制度です。既に修理代金を業者に支払った場合は、この制度を利用することができません。また、自身が行った応急修理も対象になりません。

対象者
  以下の全ての要件を満たす方(世帯)
  1. 能代市に住所があること。
  2. 当該災害により被害を受けた住宅が、り災証明書で「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」、「準半壊」の被害認定を受けた世帯であること。
    災害により大規模半壊、中規模半壊又は半壊(半焼)若しくはこれに準ずる程度の住家被害を受け、そのままでは住むことができない状態にあること。ただし、対象者が自宅にいる場合であっても、日常生活に不可欠な部分に被害があれば、住宅の応急修理の対象となる。
    ※全壊の住家は、修理を行えない程度の被害を受けた住家であるので、原則として住宅の応急修理の対象とはならない。ただし、全壊の場合でも、応急修理を実施することにより居住が可能であると判断される場合は対象となる。
  3. 応急修理を行なうことによって、避難所等への避難を要しなくなると見込まれること。
    対象者(世帯)が、現に避難所、車等で避難生活を送っており、応急修理を行うことで、被害を受けた住宅での生活が可能となることが見込まれる場合は対象となる。
  4. 自らの資力では応急修理をすることができない方。

応急修理の範囲
  屋根などの基本部分、ドアなどの開口部、上下水道などの配管・配線、トイレなどの衛生設備、などの日常生活に必要欠くことができない部分であって、緊急に応急修理を行うことが必要である部分。
 ※エアコンなどの家電製品は対象外。


一世帯あたりの限度額 
 大規模半壊、中規模半壊、半壊  706,000円以内
 準半壊 343,000円以内

申請に必要な書類
この制度の申込みにあたっては、以下の書類が必要になります。
  • 様式第1号 災害救助法の住宅の応急修理申込書
  • 様式第2号 資力に関する申出書
  • 様式第3号 修理見積書
  • 罹災(りさい)証明書
  • 施工前の被害状況がわかる写真
工事完了期限
令和6年7月12日 金曜日

※本制度をご利用する方は、お早めにご相談ください
 
修理業者の皆様へのお願い
施工箇所ごとに「施工前」「施工中」「施工後」の写真を提出いただく必要があります。
撮影にあたっての留意点は、関連ファイル「写真撮影に当たっての留意点」をご覧ください。