耐震性のない木造住宅の除却について
耐震診断の結果、耐震性が不足していると判定された木造戸建て住宅の除却費用を補助します。
事前相談
申請前に、本事業の対象となるか事前の相談が必要となります。登記事項証明書・固定資産税課税明細書・住宅図面などをご持参のうえ、都市整備課窓口までお越しください。
※交付決定前に着工(契約を含む)した場合は、補助金の交付ができませんので、ご注意ください。
※交付決定前に着工(契約を含む)した場合は、補助金の交付ができませんので、ご注意ください。
対象住宅
- 能代市内に存する木造戸建て住宅であること
- 昭和56年5月31日以前に着工されたこと
- 上部構造評点が1.0未満であること、又は耐震診断調査票の結果、倒壊の危険性があると判断されたこと
- 併用住宅の場合は、併用部分の床面積が延べ面積の2分の1未満であること
- 過去に本事業を利用して耐震改修を行っていないこと
- 特定空家等として市長が認めたものではないこと
※増築している場合や構造等によっては、対象住宅とならない場合があります。事前にご相談ください。
※特定空家等の除却を行う場合は、能代市危険空家等解体撤去費補助金をご利用ください。
※特定空家等の除却を行う場合は、能代市危険空家等解体撤去費補助金をご利用ください。
対象者
- 対象住宅を所有する個人
- 対象住宅の所有者が亡くなられている場合は、その相続人
- 本市の市税を滞納していない方
対象工事
対象住宅の全てを除却する工事。(工事により生じた廃材の収集運搬処分費を含む。)※対象住宅以外(家財、車庫、塀など)の除却に要する費用は、補助対象には含まれません。
これらの工事を併せて行う場合は、対象工事と他の工事を、項目ごとに区分した見積書の作成が必要となります。
これらの工事を併せて行う場合は、対象工事と他の工事を、項目ごとに区分した見積書の作成が必要となります。
補助要件
下記のいずれかに該当する施工業者と、除却工事の請負契約を締結すること。- 建設業法の許可業者(土木工事業、建築工事業、解体工事業のいずれかに限る)
- 建設リサイクル法の登録業者
募集戸数
30戸
補助額
除却工事に要する費用に2分の1を乗じた額(上限50万円)
交付申請受付期間
令和8年5月11日(月曜日)から令和8年11月30日(月曜日)まで
※先着順となりますので、募集戸数に達しましたら、期間内であっても受付を終了する場合があります。
※先着順となりますので、募集戸数に達しましたら、期間内であっても受付を終了する場合があります。
実績報告提出期限
令和9年2月26日(金曜日)
必要書類
申請手続き等に必要な書類は、関連ファイルにありますチラシをご確認ください。
耐震診断調査票
昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅の除却工事の場合に活用できる調査票です。
申請者が容易な耐震診断を実施し、市が倒壊の危険性があると判断した場合は、耐震診断士による耐震診断を行わず、除却工事の申請ができます。
「耐震診断調査票」の様式及び記入方法等については、関連ファイルをご確認ください。
※「耐震診断調査票」を活用する場合は以下の添付資料が必要になります。
申請者が容易な耐震診断を実施し、市が倒壊の危険性があると判断した場合は、耐震診断士による耐震診断を行わず、除却工事の申請ができます。
「耐震診断調査票」の様式及び記入方法等については、関連ファイルをご確認ください。
※「耐震診断調査票」を活用する場合は以下の添付資料が必要になります。
- 住宅の外観が分かる写真(4方向から撮影した写真)
- 住宅に損傷や欠損がある場合は、該当箇所の状況が分かる写真
- 壁の割合を調査した場合は、住宅内(各間取り)の状況が分かる写真又は図面