国土利用計画法に基づく土地取引の届出について
国土利用計画法では一定面積以上の土地取引に関して届出が必要です。土地売買等をした場合、土地の権利取得者(買主)は土地売買等の契約をした日から起算して
2週間以内に、次の要領に従って届出をしてください。
〇 届出の必要な土地取引
・売買
・共有持分の譲渡
・地上権・賃借権の設定・譲渡
・営業譲渡
・交換
・予約完結権・買戻権等の譲渡
・代物弁済
・譲渡担保
(これらの取引の予約である場合も、届出が必要です。)
〇 届け出の対象面積
*区域により異なります。
市街化区域 (能代市の場合は該当なし) |
2,000平方メートル以上 |
市街化区域以外の都市計画区域 |
5,000平方メートル以上 |
都市計画区域外 |
10,000平方メートル以上 |
〇 提出期限
・契約を締結した日から起算して2週間以内(契約した日を初日として算入します。)例:4月1日に土地売買等の契約をした場合は、4月14日が期限です。
・最終日が行政機関の休日である場合は、特例として休日の翌日(次の開庁日)が
期限となります。
例:4月1日に土地売買等の契約をして、4月14日が休日の場合は、
翌日以降の最初の平日までとなります。
〇 提出書類
・土地売買等届出書…3部(1部は形式審査後、届出者へお返しします。)・添付書類
位置図 |
縮尺5万分の1以上 |
周辺状況図 |
縮尺5千分の1以上 (住宅地図と都市計画図等) |
形状図 |
土地の形状を明らかにした図面 (公図、区画割図等) |
契約書の写し |
契約書がない場合は、これに変わる書類 (領収書等) |