立地適正化計画に基づく届出制度

立地適正化計画において、居住誘導区域・都市機能誘導区域が設定されております。
都市再生特別措置法により、両区域に関連し、一定規模の住宅や、計画内で位置づけられた誘導施設の開発・建築等行為を行おうとする場合、能代市への届出が必要となる場合があります。
届出の際は、関連ファイルの届出の手引きおよびパンフレットをご確認いただき、事前にご相談のうえ、開発許可申請・建築確認申請に先行して行うようにしてください。
提出に必要な様式は関連ファイルをご確認ください。

対象となる開発・建築等行為は以下の通りです。

①都市機能誘導区域
 都市計画区域内の都市機能誘導区域外で、
 立地適正化計画に位置づけた誘導施設に関する以下の開発行為や
 建築行為等を行おうとする場合に届出が必要です。

【開発行為】
(1)誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合
(2)1戸または2戸の住宅の建築目的の開発行為で、1,000㎡以上の規模となる開発行為を行おうとする場合
【建築等行為】 
(1)誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
(2)建築物を改築し、誘導施設を有する建築物としようとする場合
(3)建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物としようとする場合

②居住誘導区域
 都市計画区域内の居住誘導区域外で、次の開発行為や建築行為等を行おうとする場合に届出が必要です。

【開発行為】
(1)3戸以上の住宅(共同住宅を含む)の建築目的の開発行為を行おうとする場合
(2)1戸または2戸の住宅の建築目的の開発行為で、1,000㎡以上の規模となる開発行為を行おうとする場合
【建築等行為】 
(1)3戸以上の住宅を新築しようとする場合
(2)建築物を改築し、または建築物の用途を変更して3戸以上の住宅としようとする場合
  
   ※住宅とは、戸建て住宅、共同住宅及び長屋等の用に供する建築物をいい、兼用住宅を含みます。
 ※開発・建築行為を行おうとする区域の全部又は一部が居住誘導区域外にある場合は、届出の対象になります。