議会用語の一口メモ

 ここでは、代表的な議会用語を五十音順に紹介します。
委員会  委員会は法律に定められた組織で、本会議から付託された案件を専門的かつ詳細に審査するほか調査を行うための機関です。本市議会には予算、総務企画、文教民生、産業建設の4つの常任委員会と議会運営委員会があります。
 このほかに、必要に応じて臨時に設置される特別委員会として、決算特別委員会、議会改革調査特別委員会があります。
委員長報告  委員長報告は、委員会での審査または調査を終えた案件等が、本会議の議題となったとき、委員長から審査の経過と結果について口頭で報告することをいいます。本市では、委員長の報告は本会議の最終日に行われ、これに対して質疑、討論が行われた後、最終的な決定(可決・否決など)がなされます。
意見書  意見書とは、自らの自治体の公益に関する事柄において、当該自治体だけでは対処できない場合など、議会が関係行政庁などに対して提出できる、議会の意見をまとめた文書のことです。
  主に、意見書提出の請願や陳情を採択すべきとした結果を受けて、議員が議案として提案し、可決後提出されます。
一括議題  一議案ずつ議題とするのではなく、議事の能率化を図るために関連する議案を一括して議題とすることです。「議案第○号から議案第○号を一括して議題といたします」と議長は宣告します。一括上程ともいいます。
一括質問  2以上の質問項目がある場合に、すべての項目を一括して質問し、一括して答弁を求める質問のやり方です。
一般質問  一般質問とは、年4回の定例会において、議員が市の行政全般にわたり質問することをいいます。本市の場合、これに対して市長が答えますが、教育委員会に関することについては教育長が答えます。なお、質問は答弁を含め60分間の持ち時間となっています。
会期  議会が議会として活動できる期間をいい、会期の決定は各定例会(臨時会)ごとに、会期の初めに議長が会議に諮って決定します。
会議規則  本会議の運営に関する一般的な手続及び内部規律等を定めた規則です。本会議・委員会の議事手続、議会で行う選挙、請願・陳情の扱い、議員の辞職、規律等を定めています。
会議録署名議員  本会議の次第を記録した公文書を会議録として作成しますが、これに、議長、副議長とともに署名する議員のことをいいます。各定例会・臨時会の開会日に、本会議で議長が2名の議員を指名します。
会派  会派は、議会内に結成された、同じ考えを持った議員の集まりのことをいいます。本市議会では、所属議員が3名以上の会派を各派交渉団体としています。
可決・否決  議決結果のひとつで、議決の際に「可」または「否」の意思決定をすることです。これらが最も一般的に用いられ、このほかにも「採択・不採択」や「承認」、「同意」、「認定」などがあります。
議案  予算案や条例案など、議決の対象となる案件のことをいいます。議案には長(市長等)から議長に提出されるもののほか、議員提出の議案があります。
議会運営委員会  公正円滑に議会を運営するため、議会運営全般について協議や意見調整を図るために設置されているものです。本市では各派交渉団体から選出された議員で組織しており、少数会派の議員や副議長を委員外議員として出席要求しています。
議決  表決の結果得られた、議案等に対する可否など、議会の意思決定のことをいいます。
議事進行の発言  会議中の差し迫った議事進行上の問題について、議員が議長に対し、1回限り、要望、質疑、注意を述べる発言のことをいいます。議事進行の発言は、議題に直接関係のあるものまたは直ちに処理する必要があるものでなければなりません。
議事日程  本会議の日ごとに、開議の日時、会議に付する事件及び順序等を記載したその日の会議の進行表のことです。議長が作成し議員に配付します。
議長・副議長  議長は議会の選挙によって選ばれ、議場の秩序を保持し、議会の事務を統理する権限と、議会を代表する地位を与えられています。
 副議長は、議長がその職務を執り得ない状態にある場合、代わってその職務を行います。副議長は議長と同様、選挙により選ばれます。
休会  会期中、1日単位で本会議の活動を休止することです。休日のほか委員会開催など、議事の都合その他必要があるときは、議決によって休会とすることができます。
緊急質問  緊急質問とは、災害や突発的な出来事などで、即刻質問する必要がある場合や、質問する客観的な理由が認められる場合に、議会の同意を得て行われる質問のことをいいます。質問事項は特定のものに限られます。
継続審査  議会は、会期中に限り議会としての活動ができるものであり、しかも会期ごとに独立した議会と考えられています。会期中に議決に至らなかった事件は消滅して、後会に継続しません。この例外をなすのが継続審査で、当該会期中に議決できない議案等を、付託された委員会において次の定例会まで、または一定の期限まで、閉会中も審査することができるようにすることをいいます。
決議  議会の事実上の意思表示のひとつで、政治的効果をねらったり、議会の意思を対外的に表明する際になされる議決のことをいいます。
決算の認定  予算の執行実績である決算を審査し、確認し確定することをいいます。これも議会のチェック機能として行わなければならないことの一つで、本市議会では、一般会計及び10の特別会計は決算特別委員会に、企業会計は産業建設委員会に付託され、通常9月定例会の閉会日に議決しています。
 なお、審査の結果問題があった場合には認定しないこともあり、これを「不認定」といいます。
採択・不採択  請願や陳情に対して議会として行われる賛否の意思決定のことをいいます。
散会  その日の議事日程に記載された事件のすべてを議了し、その日の会議を閉じることです。議長が「本日は、これをもって散会いたします」と宣告します。
質疑  議案等の説明がなされた後に、提出者に対して疑問点などを尋ねることです。また、議案のほかにも委員長報告などに対しても質疑が行われます。なお、質問と違い自分の意見を述べることはできません。
上程  本会議で議題として取り扱うことを「上程」といいます。議題とするためには、議事日程に従って、議長が当該案件を議題とする旨宣告することが必要です。
常任委員会  議会内部の機関として、幅広い行政事務を各分野ごとに分け、合理的・能率的に審査または調査するための組織です。本市では委員の任期を2年としています。
除斥(じょせき)  議案の審議をするときに公正を期すため、その議案と利害関係のある議員は審議に参加できないという制度です。
請願・陳情  住民が行政に対して要望を申し出ることです。陳情の提出には必要ありませんが、請願の提出には、その内容に同意して署名をする「紹介議員」が必要になります。
全員協議会  通常の会議とは異なり、市の重要案件や現在問題になっている事件等について、議員全員で協議するため、議長が招集する会議です。正規の会議ではないため、審査・決定能力はありません。
専決処分の承認  長(市長等)が議会を招集するいとまがない場合などに、議会の議決を要する案件や議会が長に委任した事項について、議会に代わって長が処分することを「専決処分」といい、長はこのことを次の議会に報告し、承認を求めることとなります。
追加議案  議案は通例、開会日に提出、上程されますが、その後、会期中に追加して提出、上程される議案のことです。
定例会  定期的に招集される議会の会議で、通常、毎年3月、6月、9月、12月の年4回開催されます。ここでは一般質問のほか、議会の権限に属する全てのことを審議できます。
動議  予算案、条例案、意見書案、決議案のように、一定の形式や手続を要する議案以外に、会議の議事の進行の過程において、議会の意思決定を求めて議員から提案されるものです。具体的には、休憩、質疑や討論の終結など、会議の途中に口頭で行われる議事の進行や審議手続に関するものがほとんどです。動議は、所定の賛成者があれば成立し、議題となり議決されます。
討論  採決の前に、議題となっている案件に対して賛成・反対の意見を表明することですが、意見の異なる人を自分の意見に同調させるという意味も含んでいます。
特別委員会  特定の事柄について審査するため臨時に設置される委員会で、2つ以上の常任委員会の所管にかかわることや、特に重要な問題で、集中的に審査する場合などに設置されます。
付託  議案を審議する場合、さらに詳しく調査・検討するために、委員会へ議案の審査を依頼します。これを付託といいます。各議案について、委員会へ付託する前に本会議の中で担当部長が議案の説明をし、質疑を行います。委員会の審査結果は本会議で報告され、その上で、最終的な決定(可決・否決など)となります。
分科会  委員会に付託された案件を能率よく審査するため、案件を分けて委員全員が分担して審査する下審査機関です。本市議会では、予算委員会と決算特別委員会で設置しています。
本会議  全議員で構成する議会の会議のことで、議会の意思はこの本会議でのみ決定されます。会議の内容は、会議録として記録されるほか、原則として公開され、傍聴することができます。
臨時会  必要がある場合に随時招集される会議で、原則として、あらかじめ審議するとした議案等に限り、審議されます。