選挙人名簿抄本の閲覧について
閲覧できる場合
1.登録の確認
特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうか確認する場合2.政治活動
公職の候補者等、政党その他政治団体が政治活動・選挙運動を行う場合3.政治・選挙に関する調査研究
統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合閲覧できる時間と場所
時間:午前8時30分から午後0時、午後1時から午後5時15分
場所:能代市選挙管理委員会事務局
ただし、以下の場合は閲覧できません。・ほかの閲覧者が同日の同時間帯に閲覧しているとき
・閉庁日(土曜日・日曜日・祝日など)
・選挙期日の公(告)示日から選挙期日後5日にあたる日までの間
・名簿抄本の更新など、事務上の都合により閲覧できないとき
閲覧までの手続き
1.能代市選挙管理委員会事務局(電話:0185-89-1760)へ問い合わせ
ほかの閲覧者と日時が重なることを避けるため、事前に希望日時をご連絡ください。2.提出書類を揃え、事前に郵送または持参する
3.当日閲覧する
閲覧当日には閲覧者本人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)を提示していただきます。提出書類
1.特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうか確認する場合
・関連ファイルの「1.選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認)」2.公職の候補者等、政党その他政治団体が政治活動・選挙運動を行う場合
1.申出者が公職の候補者等の場合
・関連ファイルの「2.選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)」・公職の候補者となろうとする者であることを示す資料(現職の場合は不要)
例)政治活動用チラシ、ポスター、政党その他政治団体の公認申請書の写し、新聞記事等
・関連ファイルの「別紙 候補者閲覧事項取扱者に関する申出書(政治活動)候補者等」
(申出者および閲覧者以外に閲覧事項を取り扱わせる場合に必要)
2.申出者が政党・その他政治団体の場合
・関連ファイルの「2.選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)」・政治団体設立届出書の写し(政治資金規正法第6条第1項の規定によるもの)
・活動実績を示す資料(現職が所属する場合は不要)
例)団体の予算書、収支報告書、事業計画書の写し、機関誌等
・関連ファイルの「別紙 承認法人に関する申出書(政治活動)政治団体等」
(申請者以外の団体に閲覧事項を取り扱わせる場合に必要)
3.統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合
・関連ファイルの「3.選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)」・調査研究の概要・実施体制を示す資料
・関連ファイルの「別紙 個人閲覧事項取扱者に関する申出書(調査研究)」
(申出者が個人であり、申出者及び閲覧者以外に閲覧事項を取り扱わせる場合に必要)
・申出者が閲覧の委託を受けている場合、その委託契約書の写し
その他
閲覧申出書の作成は、関連ファイルの記載例を参考にしてください。閲覧内容の記録方法は読み取りまたは筆記に限ります。選挙人名簿のコピーや撮影はできません。