地域計画(地域農業経営基盤強化促進計画)の変更について
地域計画(地域農業経営基盤強化促進計画)で指定する農用地を、農業振興地域整備計画で指定する農用地区域から除外をする場合や農地法による農地転用許可を受ける場合は、事前に地域計画を変更する必要があります。
1 地域計画区域内の確認
地域計画の変更が必要な場合は、事前にその土地が地域計画区域内であるかどうかを農業振興課にてご確認ください。
2 変更完了までの期間
変更手続きが完了するまでは、おおむね2~3か月程度の期間を要します。
地域全体に関わる案件と判断された場合、地域での協議に諮る必要があるため、さらに期間を要する場合があります。
3 他法令との関連
地域計画の変更手続きが完了しましたら、農業振興地域整備計画の変更、農地転用許可手続きとなります。
地域計画の変更手続きと農業振興地域整備計画の変更手続きは一定のところまで同時進行ができますので、併せて農業振興地域整備計画の変更手続きもお願いいたします。
※農業振興地域整備計画の変更手続きは農林水産部農業振興課、農地転用許可手続きは農業委員会事務局が窓口となっております。
4 留意事項
関係機関との協議の結果、変更できない場合があります。
また、変更手続きが完了しても他法令による許認可を受けるまでの間は、権利の移転及び転用行為等はできません。