農地を転用したいとき


 農地転用許可制度について

 
1.制度の概要

(1)農地を取得するときや借りるときは、農地法の許可を受けることが必要であり、農地を農地以外の目的にする行為にかかわる許可のことを「農地転用許可」といい、この制度を「農地転用許可制度」といいます。

※農地は、登記上の地目(「田」又は「畑」)に関係なく、現況が耕作の目的に供される土地かどうかで判断するため、これを「現況主義」といいます。
 

(2)農地に関する土地規制の法律として、農地法のほかに「農業振興地域の整備に関する法律があり、この法律に基づいて「農業振興地域」が指定されており、その地域の中で「農用地区域に定められている農地は、原則農地転用を許可できないことになっています。

 
2.許可の要否

(1)農地転用の許可について

 ・農地法第4条許可:自己所有の農地を農地以外にする行為 
 
・農地法第5条許可:他人の農地を取得又は借りて農地以外にする行為

 ※原則、すべての農地転用は、事前に許可が必要です。
  ただし、自己所有の農地を2アール未満の農業用施設(農業生産活動に必要不可欠となる農業用倉庫、
 農機具格納庫、種苗貯蔵施設等に限る。)に供する場合、 又は、農地の保全及び利用増進のための
 農業用施設(ため池、排水路、農道等)に供する場合は、農業委員会へ事前に届出を行ってください。
 

 (2)通常の転用を「永年転用」といい、一時的(3年以内)に農地等を転用して、その後農地等に復元する行為を「一時転用」といいます。
 

3.許可・不許可の権限を持つ者

(1)面積が2ha未満の場合は市長(県知事から権限移譲を受けているため)

(2)面積が2ha以上の場合は県知事(4ha以上の面積は、東北農政局へ協議が必要です。)
 

4.許可基準

(1)立地基準 → 「農地区分」に基づいて、転用許可できる農地かどうかを審査します。

(2)一般基準 → 転用事業の確実性、被害防除の確実性等を審査します。
 

5.農地区分

(1)農用地区域内農地:市が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地【原則不許可】
(2)甲種農地:農業公共投資から8年以内の農地 【原則不許可】

(3)第1種農地:おおむね10ヘクタール以上の規模の一団の農地 【原則不許可】

(4)第2種農地:生産性の低い小集団の農地、どの農地にも該当しない農地
          【周辺の他の土地への立地が困難な場合は許可できる】

(5)第3種農地:市街地の区域又は市街地化の傾向が著しい区域にある農地【原則許可】
 

6.申請から許可までの期間

  毎月月末締めで受付を行っており、申請してから標準3週間から4週間の審査期間で許可になります。

7.転用事業進捗状況の報告(許可後から転用事業完了まで)

転用事業は許可の条件に従って実施し、転用事業が完了するまで定期的に進捗状況を報告してください。
  (報告時期:許可の日から3箇月後・1年後さらに1年ごとに事業完了まで報告が必要です。)
 


8.許可を得ない転用は違反転用

許可を得ないで無断転用した場合や許可どおりに転用していない場合、農地法違反になるため、工事の中止や原状回復等の命令を行う場合があります。また、下記のとおり罰則等の適用があります。
 

【違反転用及び違反転用における原状回復命令違反】

 3年以下の懲役または300万円以下の罰金 (法人は1億円以下の罰金)