農業者年金
農業者年金は、農業者の老後の生活の安定と食料・農業・農村基本法の理念に即した、担い手の確保を目的とする政策年金です。法改正により14年1月1日から、積立方式の新たな制度が施行されました。
加入要件…60歳未満の国民年金第一号被保険者で年間60日以上農業従事している者
政策支援…60歳まで20年間以上加入することが見込まれ、ア~エの条件を満たす担い手を対象に、国が保険料を助成します。
政 策 支 援 要 件 |
政 策 支 援 割 合
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35歳以下 |
35歳以上
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ア 認定農業者あるいは認定就農者で青色申告者 |
10分の5
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10分の3
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イ アの人と家族経営協定を締結し、経営に参画している配偶者または後継者 | ||
ウ 認定農業者か青色申告者のいずれか一方を満たすもので3年以内にアになることを約束した者 |
10分の3
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10分の2
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エ 35歳未満の農業後継者で35歳まで(25歳未満のものは10年以内)にアになることを約束した者 |
10分の3
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※所得水準が必要経費等控除後の農業所得で900万円以下であること。
年金受給…農業者老齢年金と政策支援分の特例付加年金があります。
農業者老齢年金:65歳から支給され、希望により60歳から繰上受給もできます。
特例付加年金:経営継承すれば65歳から支給され、60歳から農業者老齢年金と一緒に繰上受給もできます。