公共事業に関する農地転用について

国、県が実施する公共事業、市町村が土地収用法第3条各号に掲げる事業等の実施のために農地を転用する場合、法令の規定により農地転用許可は不要ですが、事前に届出書の提出をお願いします。

※ただし、公共事業であっても学校、社会福祉施設、病院、庁舎、宿舎については、転用許可が必要です。