農地の所有権を移転したい、または農地を貸し借りしたいとき

  農地を売買したり、贈与、交換、貸し借りなどをするときは農業委員会の許可が必要ですので、農業委員会事務局に申請してください。

※申請→許可の流れ、必要なもの、申請書については、ダウンロードファイルをご覧下さい。
  申請書等は、農業委員会事務局へ備え付けております。

 申請受付から許可までの標準処理期間は28日(農地法第4条、第5条のうち、県農業会議の意見を必要としない場合は21日)となっており、原則として毎月末日までに受付となった申請については、翌月中旬の総会で審議されます。
 月末を過ぎて提出された申請については、翌々月の総会での審議となりますのでご注意願います。
 また、申請内容によっては許可まで相当の日数を要することもありますので、お早めに申請またはご相談ください。


●次に該当する場合は申請が許可されません

農業機械の確保状況などから、権利を取得しようとする者又はその世帯員等が、耕作の事業を行うと認められない場合。

・法人の場合は、農地所有適格法人の条件を満たさない場合。ただし、解除条件付の使用貸借権又は賃借権の設定である場合は許可される場合があります。

・権利を取得しようとする者又はその世帯員が、耕作に必要な農作業に常時従事(年間150日以上)すると認められない場合。(経営内容による例外があります。)

・所有権以外の権限で耕作しているものが、転貸しようとする場合。(病気など特別な事由により一時的に貸付する場合は除きます)

・経営内容及び農地の位置・規模からみて、周辺地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがある場合。



●農業委員会の許可が不用で農地の権利を取得できる場合

・相続(農業委員会への届出が必要です)
・時効取得
・民事調停によって権利が設定、移転される場合
・遺産の分割、財産分与の裁判等によって設定、移転される場合
・法人の合併・分割(農業委員会への届出が必要です)