電気事業者・認定電気通信事業者・ガス事業者の行う中継施設等の設置に係る届出について
電気事業者・認定電気通信事業者・ガス事業者(以下「事業者等」)が農地に中継施設等の設備を設置する場合、農地転用許可は不要ですが、事前に届出が必要となりますので、ご相談ください。※事業者等が実施する下記の施設に係る転用に限り、許可不要と認められます。下記施設に係る付随施設、駐車場及び資材置場等については、農地転用の許可が必要です。
事業者 | 施設 | 根拠法令 |
電気事業者 | 送電用施設(電線の支持物及び開閉所に限る) 配電用施設(電線の支持物及び開閉所に限る) 送電用の電線を架設するための装置 配電用の電線を架設するための装置 送電用の電線を架設するための施設 配電用の電線を架設するための施設 上記の施設又は装置を設置するために必要な通路又は索道 |
農地法施行規則第29条第1項第13号 |
認定電気通信事業者 | 有線電気通信のための線路 有線電気通信のための空中線系(その支持物を含む) 中継施設 上記を設置するために必要な道路又は索道 |
農地法施行規則第29条第1項第16号 |
ガス事業者 | ガス導管の変位の状況を測定する設備 ガス導管の防食措置の状況を検査する設備 |
農地法施行規則第29条第1項第18号 |