電気事業者・認定電気通信事業者・ガス事業者の行う中継施設等の設置に係る届出について

電気事業者・認定電気通信事業者・ガス事業者(以下「事業者等」)が農地に中継施設等の設備を設置する場合、農地転用許可は不要ですが、事前に届出が必要となりますので、ご相談ください。

※事業者等が実施する下記の施設に係る転用に限り、許可不要と認められます。下記施設に係る付随施設、駐車場及び資材置場等については、農地転用の許可が必要です。
事業者 施設 根拠法令
電気事業者 送電用施設(電線の支持物及び開閉所に限る)
配電用施設(電線の支持物及び開閉所に限る)
送電用の電線を架設するための装置
配電用の電線を架設するための装置
送電用の電線を架設するための施設
配電用の電線を架設するための施設
上記の施設又は装置を設置するために必要な通路又は索道 
農地法施行規則第29条第1項第13号 
認定電気通信事業者 有線電気通信のための線路
有線電気通信のための空中線系(その支持物を含む)
中継施設
上記を設置するために必要な道路又は索道
農地法施行規則第29条第1項第16号
ガス事業者 ガス導管の変位の状況を測定する設備
ガス導管の防食措置の状況を検査する設備
農地法施行規則第29条第1項第18号