不育症にかかる費用を助成します

市では、不育症の治療を受けているご夫婦の負担を軽減するため、次のとおり治療に要した費用の一部を助成します。

不育症とは
妊娠後、流産・死産を繰り返している場合の治療、検査のことをいいます。

不育症治療費助成の対象となる方
次の要件をすべて満たす方が対象です。
令和3年度から事実婚夫婦も対象となり、夫婦の所得制限(合計額730万円未満)を撤廃しました。
(1)生殖医療専門医が所属する医療機関において不育症と診断された夫婦
   ※事実婚夫婦を含みます。
   ※生殖医療専門医が紹介した医療機関も対象です。
(2)申請時に市内に1年以上住民登録している(夫婦のいずれか一方でも可)
(3)夫婦のそれぞれが医療保険各法の被保険者、組合員、被扶養者である
(4
)夫婦のそれぞれが市税及び国民健康保険税を滞納していない
 
助成額
不育症治療にかかった自己負担額(検査費、治療費、薬剤費等。高額療養費や付加給付金、国県等
からの補助金を除く

ただし、1年度(4月1日~3月31日)あたり15万円が限度です。
※15万円以内であれば、1年度内に何回でも申請できます。
 
申請書類
(1)不育症治療費助成金申請書
(2)不育症治療受診証明書(生殖医療専門医が記入したもの)
(3)医療機関が発行した領収書等の写し(院外処方がある場合は、薬局の領収書・明細書も)

   ※領収書がない費用は助成できない場合があります。
(4)夫婦の住民票(マイナンバーの記載のないもの)、納税証明書
   …市が情報を閲覧することに同意する方は不要です。
    同意する場合は、申請書の同意欄に署名又は記名押印をお願いします。
    同意しない方で、無料で取得したい場合は事前に子育て支援課までご連絡ください。
   ※転入等で能代市での内容が確認できない場合は、提出が必要です。

(5)夫婦の健康保険証の写し(おもて面のみで可)
(6)請求書

(7)高額療養費や付加給付金等が分かるもの(該当者のみ)
(8)夫婦の戸籍謄本(住所が同一でない夫婦や事実婚夫婦の場合)
(9)事実婚関係に関する申立書(事実婚夫婦の場合のみ)

申請書類は子育て支援課窓口にあります。
郵送もいたしますので、お気軽にお問合せください。
 

お問い合わせ・申請先
子育て支援課 子育て世代包括支援センター めんchocoてらす 電話 0185-89-2948