令和5年7月14日からの大雨災害に係る被災者生活再建支援法の適用について

被災者生活再建支援制度のご案内

1 被災者生活再建支援制度の内容
  被災者生活再建支援法に基づき、令和5年7月14日からの大雨による被害により、居住する住宅が全壊するなど生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対し、支援金を支給し、生活の再建を支援するものです。能代市でも、令和6年2月2日同法が適用され、該当する被災者は申請いただくことで支援金が支援金が支給されます。
  
2 対象となる被災世帯
  能代市内に居住の世帯で、令和5年7月14日からの大雨被害の床上浸水被害者うち、罹災の程度が半壊以上で下記に該当する場合が対象となります。
 (1)住宅が半壊し、住宅をやむを得ず解体した世帯(半壊世帯)
 (2)住宅の敷地に被害が生じ、住宅をやむを得ず解体した世帯(敷地被害解体)
 (3)住宅が中規模半壊した世帯(中規模半壊)

 ※(1)(2)(3)は「罹災証明」の被害区分がそれぞれ「半壊」、「中規模半壊」である世帯が対象となります。
 ※支援金の申請者は、原則として被災世帯の「世帯主」である必要があります。
 ※解体に関する支援金の申請は、解体終了後に申請を受け付けます。
 ※詳しくは制度概要及び申請書類をご確認ください。

3 今後の予定
  今後、対象となる可能性のある世帯に対し、制度概要及び申請内容等に関するお知らせを郵送にて送付いたします。

4 申請期限
   基礎支援金:災害発生日から13か月  令和6年8月13日
   加算支援金:災害発生日から37か月  令和8年8月13日
  ※申請期限内での申請が難しい場合は、事前に下記担当までご相談ください。


  問い合わせ先
  〒016-8501 能代市上町1-3
  担当:総務課防災危機管理室
  TEL 89-2115  FAX 89-1792  E-mail soumu@city.noshiro.lg.jp