5.認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例

認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例について

 認可地縁団体名義に変更しようとした不動産が、既に亡くなった人たちの共有名義になっている場合、相続の確定に多大な労力を要したり、相続人が不明のため名義変更を断念せざるを得ないことがありました。
 しかし、平成27年4月1日に施行された地方自治法の一部改正により、認可地縁団体が一定期間所有(占有)していた不動産であって、登記名義人やその相続人の全て又は一部の所在が知れない場合、一定の手続きを経ることで認可地縁団体が単独で所有権の移転登記をできるようにする特例制度が設けられました。

認可地縁団体が登記の特例の適用を受けるための要
 次の4つの要件を全て満たした場合に限り、これらを疎明する資料を添付し申請することができる。

 1.当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること。
 2.当該認可地縁団体が当該不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること。
 3.当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であった者であること。
 4.当該不動産の登記関係者(表題部所有者、所有権の登記名義人、これらの相続人)の全部又は一部の所在が知れないこと。

申請から登記までの流れ

1.事前準備
 ・書類の作成等を市民活力推進課と相談。
 ・地縁団体名義にする不動産の所有者の把握。
 所在が判明している登記関係者から地縁団体名義へ変更(特定適用申請)の同意取得等。

2.総会の開
 ・規約に従い、総会を開催。
 1.申請不動産の所有に至った経緯について議決 → 総会議事録の作成
 ※保有資産目録又は保有予定資産目録に記載が無い場合
 2.特例適用を申請する議決 → 総会議事録、公告申請書の作成

3.申請
 【提出書類】
1.所有不動産の登記移転等に係る公告申請書
2.所有権の保存又は移転の登記をしようとする不動産の登記事項証明書
3.申請者が代表者であることを証する書類
4.地方自治法第260条の38第1項各号に掲げる事項を疎明するに足りる書類

4.審査

 ・申請の要件、提出書類の内容等を市で審査

5.公告
 ・要件を満たしている場合、下記の事項について市が3ヶ月以上の公告を実施
 【公告事項】
1.地方自治法第260条の38第1項の申請を行った認可地縁団体の名称、区域及び主たる事務所
2.申請書様式に記載された申請不動産に関する事項
3.申請不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて異議を述べることができる者の範囲は、申請不動産の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人若しくはこれらの相続人又は申請不動産の所有権を有することを疎明するものである旨
4.異議を述べることができる期間及び方法に関する事項

6.情報提供
 ・異議がなかった場合、登記関係者の同意があったとみなし、市は申請認可地縁団体に対し、書面にて公告結果の情報提供を実施

7.登記
 ・申請認可団体は、情報提供の書面を含む必要書類を持参し、法務局で登記

公告に対する異議申出

 申請不動産の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人若しくはこれらの相続人又は申請不動産の所有権を有することを疎明する者は、申請内容に異議を申出することができます。
 異議申出書に必要書類を添えて提出してください。