3.認可告示後の手続き等

●認可地縁団体としての印鑑登録
 
※がついているものは関連ファイルからダウンロードが可能です。

<印鑑登録に必要なもの> 市民活力推進課で登録する必要がありますので窓口へ直接お越しください。
・認可地縁団体印鑑登録申請書 (市役所市民活力推進課にあります) ※
・登録する団体の印鑑
・代表者の個人印 (当市に印鑑登録している個人の印鑑)
・上記個人印の印鑑登録証明書

<印鑑登録証明書の 交付請求に必要なもの>

団体の印鑑登録後から交付が可能

・認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 (市役所市民活力推進課にあります) ※
・登録している団体印
・代表者の個人印 (当市に印鑑登録している印鑑)
・交付手数料は、1通につき200円

●認可地縁団体証明書(認可地縁団体台帳の写しをもって証明します)

<交付請求に必要なもの>
・交付請求書(市役所市民活力推進課にあります) ※
・交付手数料は、1通につき200円

●不動産登記

・表示登記・保存登記
地縁団体の保有資産の表示登記・保存登記には、認可地縁団体の証明書(上記2.を参照)を添付することとなりますが、不動産登記の手続きについては、司法書士や法務局等にご相談ください。

●認可地縁団体の義務

・市長への届け出義務
告示された事項を変更したとき、規約を変更したとき、団体が解散等をしたときには、届け出なければなりません。(ただし、団体構成員の加入脱退については、届け出なくても構いません。)