4.告示された事項や規約に変更がある場合

 告示された事項に変更がある場合(代表者が変更となるときなど)や規約に変更がある場合には、手続が必要ですので、次の書類を提出してください。
 ※がついているものは関連ファイルからダウンロードが可能です。

●告示事項に変更がある場合
・告示事項変更届出書  ※
 (市役所市民活力推進課にあります)
・告示された事項に変更があった旨を証する書類 ※承諾書の作成例
 (新代表者の承諾書や議事録署名人の署名又は記名・押印した総会議事録の写しなど)
注)提出書類は変更内容によって異なります。詳しくはお問合せください。

●規約に変更がある場合
・規約変更認可申請書  ※
 (市役所市民活力推進課にあります)
・規約変更の内容と理由を記載した書類
・規約変更を総会で議決したことを証する書類
 (議事録署名人の署名又は記名・押印した総会議事録の写し)
注)内容によっては、別途告示事項変更届出書が必要です。


告示事項とは
 イ.名称
 ロ.規約に定める目的
 ハ.区域
 ニ.主たる事務所
 ホ.代表者の氏名及び住所
 ヘ.裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有無
   (職務代行者が選任されている場合は、その氏名及び住所)
 ト.代理人の有無
   (代理人がある場合は、その氏名及び住所)
 チ.規約に解散の事由を定めたときはその事由
 リ.認可年月日
です。