保険料の納め方は?
受給している年金の金額などにより、「年金から徴収(年金特別徴収)」と「納付書か口座振替による徴収(普通徴収)」の2通りに分かれます。
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介護保険料を引かれている年金(以下、年金)の年額が18万円以上で、介護保険料と後期
高齢者医療保険料の合計額が、年金の年額の2分の1を超えない方が対象になります。
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5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
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納付月 |
仮徴収 |
仮徴収 |
仮徴収 |
本徴収 |
本徴収 |
本徴収 |
・納付月は年金支給月(年6回)です。
・仮徴収の金額は、前年度の所得から計算いたします。本年度の所得が確定した後に、年間の保険料額を確定し、本徴収の金額を決定いたします。
・申請により、口座振替に変更できます。
・年度途中の加入や転入、転出があった場合は一時的に普通徴収となります。
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以下の方が対象になります。
・介護保険料が年金から引かれていない方(年金の年額が18万円未満等)
・介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算額が、対象の年金の年額の2分の1を超える方
4月 |
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1月 |
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納付月 |
1期 |
2期 |
3期 |
4期 |
5期 |
6期 |
7期 |
8期 |
・納付月は7月から翌2月まで(8回)です。
・納付の期限は、各月の末日(末日が土曜・日曜・祝日の場合は、翌月の最初の銀行営業日)です。
・申請により、口座振替にすることができます。
【納め忘れのない口座振替をおすすめしています】
普通徴収・特別徴収にかかわらず口座振替にする場合は、市内金融機関または市役所窓口で
の手続きが必要となります。
※口座振替に変更した場合、所得税等の申告の際の社会保険料控除は、口座振替により保険
料を支払った方に適用されます。
手続きに必要なもの
・通帳
・銀行口座の届出印
・保険証
※国保税などを口座振替している場合でも、改めて手続きが必要です。