保険料の納め方は?

 受給している年金の金額などにより、「年金から徴収(年金特別徴収)」と「納付書か口座振替による徴収(普通徴収)」の2通りに分かれます。


年金からの徴収(年金特別徴収)


 介護保険料を引かれている年金(以下、年金)の年額が18万円以上で、介護保険料と後期
高齢者医療保険料の合計額が、年金の年額の2分の1を超えない方が対象になります。
 

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

納付月

仮徴収

仮徴収

仮徴収

本徴収

本徴収

本徴収

・納付月は年金支給月(年6回)です。

・仮徴収の金額は、前年度の所得から計算いたします。本年度の所得が確定した後に、年間の保険料額を確定し、本徴収の金額を決定いたします。

・申請により、口座振替に変更できます。

・年度途中の加入や転入、転出があった場合は一時的に普通徴収となります。

 

納付書か口座振替による徴収(普通徴収)

 以下の方が対象になります。
  ・介護保険料が年金から引かれていない方(年金の年額が18万円未満等)
  ・介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算額が、対象の年金の年額の2分の1を超える方

 

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

納付月

 1期

2期

3期

4期

5期

 6期

7期

8期

・納付月は7月から翌2月まで(8回)です。

・納付の期限は、各月の末日(末日が土曜・日曜・祝日の場合は、翌月の最初の銀行営業日)です。

・申請により、口座振替にすることができます。


【納め忘れのない口座振替をおすすめしています】

   普通徴収・特別徴収にかかわらず口座振替にする場合は、市内金融機関または市役所窓口で
 の手続きが必要となります。
  ※口座振替に変更した場合、所得税等の申告の際の社会保険料控除は、口座振替により保険
 料を支払った方に適用されます。

 手続きに必要なもの
  ・通帳
  ・銀行口座の届出印
  ・保険証 

 ※国保税などを口座振替している場合でも、改めて手続きが必要です。