保険料の決め方は?
・後期高齢者医療の保険料は、加入者(=被保険者)1人ひとりに納めていただきます。
・前年中の「総所得金額等」(関連リンクをご覧ください)によって決まり、保険料を決める基準(保険料率)は、2年ごとに見直しされ、秋田県内全ての市町村均一となります。
(令和6・7年度の均等割額と所得割率、限度額が下記表のとおり変更されました。)
年間保険料額 | 均等割額 | 所得割額 | ||
(限度額80万円)※1 | = | 被保険者一人当たり | + | (総所得金額等 - 43万円) |
100円未満切捨て | 45,260円 | × 9.02%(所得割率)※2 |
※1 令和6年度に限り、出産育児支援金の導入に伴う激変緩和措置により、次の方に係る賦課限度額は73万円
が適用されます。
■昭24年3月31日以前に生まれた方(=令和6年3月31日までに75歳となった方)
■令和7年3月31日以前に障害認定により被保険者となった方。ただし、令和6年度中に75歳となった
後、認定を受けた後期高齢者広域連合の区域内に住所を有しなくなった方は除きます。
※2 令和6年度に限り、出産育児支援金の導入に伴う激変緩和措置により、令和5年の基礎控除後の総所得金額
等が58万円を超えない被保険者の所得割率は8.35%が適用されます。
◎その他詳しくは、後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。(関連リンク)
令和4・5年度 | 令和6・7年度 | ||
均等割額 | 44,310 円 | 45,260 円 (変更) |
|
所得割率 | 8.27% | ⇒ | 9.02% (変更) |
賦課限度額 | 66万 円 | 80万 円 (変更) |
○ 制度開始からの秋田県における保険料率等の推移
均等割 | 所得割 | 賦課限度額 | |
平成20・21年度 | 38,426円 | 7.12% | 50万円 |
平成22・23年度 | 38,925円 | 7.18% | 50万円 |
平成24・25年度 | 39,710円 | 8.07% | 55万円 |
平成26・27年度 | 39,710円 | 8.07% | 57万円 |
平成28・29年度 | 39,710円 | 8.07% | 57万円 |
平成30・令和元年度 | 39,710円 | 8.07% | 62万円 |
令和2・3年度 | 43,100円 | 8.38% | 64万円 |
令和4・5年度 | 44,310円 | 8.27% | 66万円 |
令和6・7年度 | 45,260円 | 9.02% | 80万円 |