保険料の納め方は?
受給している年金の金額などにより、「年金から徴収(年金特別徴収)」と「納付書か口座振替による徴収(普通徴収)」の2通りに分かれます。
年金からの徴収(年金特別徴収)介護保険料を引かれている年金(以下、年金)の年額が18万円以上で、介護保険料と後期
高齢者医療保険料の合計額が、年金の年額の2分の1を超えない方が対象になります。
仮徴収 | 本徴収 | ||||
4月 (1期) |
6月 (2期) |
8月 (3期) |
10月 (4期) |
12月 (5期) |
2月 (6期) |
※前年の所得が確定する までの仮算定された額 |
※前年の所得が確定後、 算定された保険料額から 仮徴収分を差し引いた額 |
・納付月は年金支給月(年6回)です。
・仮徴収の金額は、前年度の所得から計算いたします。本年度の所得が確定した後に、年間の保険料額を確定し、本徴収の金額を決定いたします。
・申請により、口座振替に変更できます。
・年度途中の加入や転入、転出があった場合は一時的に普通徴収となります。
納付書または口座振替による徴収(普通徴収)
以下の方が対象になります。
・介護保険料が年金から引かれていない方(年金の年額が18万円未満等)
・介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算額が、対象の年金の年額の2分の1を超える方
普通徴収の納期
納 付 月 |
4 月 |
5 月 |
6 月 |
7 月 |
8 月 |
9 月 |
10 月 |
11 月 |
12 月 |
1 月 |
2 月 |
3 月 |
納 期 |
1 期 |
2 期 |
3 期 |
4 期 |
5 期 |
6 期 |
7 期 |
8 期 |
・納付月は7月から翌2月まで(8回)です。
・納付の期限は、各月の末日(末日が土曜・日曜・祝日の場合は、翌月の最初の銀行営業日)です。
・申請により、口座振替にすることができます。
【納め忘れのない口座振替をおすすめしています】
普通徴収・特別徴収にかかわらず口座振替にする場合は、市内金融機関または市役所窓口で
の手続きが必要となります。
※口座振替に変更した場合、所得税等の申告の際の社会保険料控除は、口座振替により保険
料を支払った方に適用されます。
手続きに必要なもの
・通帳
・キャッシュカード
・銀行口座の届出印
・保険証
※国保税などを口座振替している場合でも、改めて手続きが必要です。