保険料の納め方は?

 受給している年金の金額などにより、「年金から徴収(年金特別徴収)」と「納付書か口座振替による徴収(普通徴収)」の2通りに分かれます。

  年金からの徴収(年金特別徴収)
 介護保険料を引かれている年金(以下、年金)の年額が18万円以上で、介護保険料と後期
高齢者医療保険料の合計額が、年金の年額の2分の1を超えない方が対象になります。
仮徴収 本徴収
4月
(1期)
6月
(2期)
8月
(3期)
10月
(4期)
12月
(5期)
2月
(6期)
※前年の所得が確定する
までの仮算定された額
※前年の所得が確定後、
算定された保険料額から
仮徴収分を差し引いた額

・納付月は年金支給月(年6回)です。
・仮徴収の金額は、前年度の所得から計算いたします。本年度の所得が確定した後に、年間の保険料額を確定し、本徴収の金額を決定いたします。
・申請により、口座振替に変更できます。
・年度途中の加入や転入、転出があった場合は一時的に普通徴収となります。


納付書または口座振替による徴収(普通徴収)

 以下の方が対象になります。
  ・介護保険料が年金から引かれていない方(年金の年額が18万円未満等)
  ・介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算額が、対象の年金の年額の2分の1を超える方

 普通徴収の納期








10
11
12













・納付月は7月から翌2月まで(8回)です。
・納付の期限は、各月の末日(末日が土曜・日曜・祝日の場合は、翌月の最初の銀行営業日)です。
・申請により、口座振替にすることができます。

【納め忘れのない口座振替をおすすめしています】
   普通徴収・特別徴収にかかわらず口座振替にする場合は、市内金融機関または市役所窓口で
 の手続きが必要となります。
  ※口座振替に変更した場合、所得税等の申告の際の社会保険料控除は、口座振替により保険
 料を支払った方に適用されます。
 手続きに必要なもの
  ・通帳
  ・キャッシュカード
  ・銀行口座の届出印
  ・保険証 
 ※国保税などを口座振替している場合でも、改めて手続きが必要です。