療養費の支給

 療養費とは

やむを得ない事情で保険証を提示できない場合に、本人が一時的にかかった医療費を立替え払いしておき、あとで払い戻し(療養費の支給)を受けることをいいます。

 次のようなときで医療費の全額を支払った場合は、申請すると保険で認められた部分について、国保基準額の保険適用分があとで支給されます。   

 医療費を支払った日の翌日から2年を経過すると、時効となり支給されませんのでご注意ください。 
 

こんなとき 

申請に必要なもの

診療費

緊急時、またはやむを得ない場合で、保険証を持たずに診療を受けたとき

保険証
領収書(※3)
振込先口座(※4)

診療内容の明細書

治療用装具

医師が必要と認めたコルセット・ギプスなどの補装具を作ったとき

医師の診断書

医師が必要と認めた弱視・斜視・先天性白内障術後の屈折矯正(小児弱視等)の治療用眼鏡またはコンタクトレンズを作成したとき(※1)

医師の作成指示書
検査結果

医師が必要と認めたリンパ浮腫治療のための弾性着衣等を購入したとき(※2)

医師の弾性着衣等装着指示書

はり
きゅう
マッサージ

医師が必要と認めて同意した、はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき

医師の同意書

(※1)対象・・・9歳未満の小児
     支給額の上限・・・眼鏡:36,700円×1.06
                 コンタクトレンズ(1枚):15,400円×1.06
         消費税は支給対象外です。
    更新(再作成)時の支給対象・・・5歳未満:更新前の装着期間が1年以上あること
                        5歳以上:更新前の装着期間が2年以上あること

(※2)1度に購入する弾性着衣(包帯)は、2着(組)を限度とします。
    支給額の上限・・・弾性ストッキング:28,000円(片足用の場合は25,000円)
                弾性スリーブ:16,000円
                弾性グローブ:15,000円
                弾性包帯:7,000円(上肢)、14,000円(下肢)
    消費税は支給対象外です。
    更新(再購入)時の支給対象・・・前回の購入から6ヶ月経過していること
      
(※3)金額だけでなく、内訳の記載のあるものが必要です。

(※4)原則、世帯主様名義の口座への振込みとなります。
    世帯主様以外の名義の口座へ振込みを希望する場合は、療養費支給申請書の(請求人と振込先が異なる場合)をご記入して申請してください。


支給対象者が死亡している場合は、申請書のほかに「受取人指定届」が必要です。