出産育児一時金の支給

 出産育児一時金 


 出産育児一時金とは、国保加入者が出産した際に支給されるものです。
 支給金額は一児につき50万円(令和5年3月31日以前にご出産の場合は42万円)(※)で、妊娠12週以上であれば、出産・死産・流産問わず支給されます。

※産科医療補償制度対象外の場合は48万8千円になります。
(令和5年3月31日以前にご出産の場合は40万8千円)

注:産科医療補償制度
出産に関して赤ちゃんが重度の脳性まひとなった場合に補償する制度です。制度内容については、産科医療補償制度のホームページで確認できます。妊娠5カ月頃までに分娩機関で加入手続きをしていただくと「産科医療補償制度登録証」が交付されます。

産科医療補償制度のホームページ(外部リンク)


 なお、国保以外の健康保険(被扶養者としてではなく本人で、且つ1年以上加入している場合に限る)に加入していた方で、健康保険の資格喪失後6か月以内に出産された場合、以前加入していた健康保険から出産育児一時金の支給を受けられる可能性があります。健康保険によっては金額が異なる場合がありますので、該当する方はご確認ください。
 国保以外の健康保険から支給を受ける場合、国保からは支給されません。


 出産育児一時金には次のような制度があります。各制度に対応しているかどうかは直接医療機関等にお問い合わせください。


出産育児一時金直接支払制度

 本来は世帯主が申請し支給を受ける出産育児一時金を、出産する医療機関等と契約手続きを行うことで、医療機関等が代行する制度です。この制度を利用すると、出産育児一時金を医療機関等が直接受け取ることになるので、出産費用のうちの50万円(※)分までは退院時のお支払いが不要になります。

 また、出産費用が50万円(※)に満たなかった場合、申請によって出産育児一時金相当額との差額分が支給されます。

差額発生時の手続き方法

 

申請にお持ちいただくもの

保険証

印鑑(朱肉を使用するもの)

預金通帳など振込先口座がわかるもの

領収書・明細書など出産費用が証明できるもの

直接支払制度の利用有無がわかる合意文書


出産育児一時金受取代理制度

 受取代理制度を実施する医療機関等にて国指定の申請書を作成し、さらに市役所に出産前(出産予定日まで2か月以内)に届出を行うことにより、出産育児一時金の受け取りについて医療機関等に委任するという制度です。この委任を受けて出産育児一時金を保険者より医療機関等へ支給することになるため、出産費用のうち、50万円(※)分については退院時のお支払いが不要となります。
 こちらの制度でも出産費用が出産育児一時金相当額に満たなかった場合、申請によって差額分が支給されます。

差額発生時の手続き方法

 

申請にお持ちいただくもの

保険証

印鑑(朱肉を使用するもの)

預金通帳など振込先口座がわかるもの

領収書・明細書など出産費用が証明できるもの


 これらの制度を利用しない場合や、直接支払制度を導入していない医療機関での出産の場合は、出産費用を全額お支払いただき、その後に市役所にて出産育児一時金の支給申請をすることで支給になります。

各制度を利用しない場合の手続き方法

 

申請にお持ちいただくもの

保険証

印鑑(朱肉を使用するもの)

預金通帳など振込先口座がわかるもの

領収書・明細書など出産費用が証明できるもの

各制度の利用有無がわかる合意文書

※国保加入者が海外で出産された場合も支給対象となり、支給について厳正に審査しています。