住民票の旧氏に振り仮名が記載されます
令和7年5月26日以降、住民票に旧氏の振り仮名が記載可能になります。令和7年5月26日時点で住民票に旧氏が記載されている方には、旧氏の記載請求時に届けられたふりがなを参考に、「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」を通知します。
通知された旧氏の振り仮名が正しいとき
届出不要です。令和8年5月26日以降に、通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。
通知された旧氏の振り仮名が正しい場合でも、早期に旧氏の振り仮名が記載された住民票が必要な方は、旧氏の振り仮名を届出することができます。
通知された旧氏の振り仮名が誤っているとき
令和8年5月25日までに正しい振り仮名を届け出てください。
届出に必要なもの
●旧氏の振り仮名記載請求書
●本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
●旧氏の読み方を使用していることがわかる通帳や社員証など(通知と異なる振り仮名を届ける方のみ)
届出方法
窓口で手続きをする方
届出場所
・能代市役所本庁舎 市民保険課⑩~⑫番窓口
・二ツ井町庁舎 市民福祉課①番窓口
郵送で手続きをする方
必要書類を下記郵送先までお送りください。※郵送費用はお客様負担となりますのでご了承ください。
郵送先
〒016-8501 能代市上町1番3号
能代市役所市民保険課 窓口サービス係
マイナンバーカードへの記載について
マイナンバーカードへの旧氏の振り仮名の記載は令和8年6月頃から開始予定です。
注意事項
・令和8年5月25日までに届出をせず、通知されたとおりの旧氏の振り仮名が住民票に記載された場合は、一度に限り変更の届出をすることができます。なお、届出により記載された場合は、変更できませんのでご注意ください。
・旧氏の振り仮名以外の手続き(旧氏の記載・変更・削除の手続き)は郵送では受け付けできません。
その他
旧氏の振り仮名についての詳細は総務省の「住民票等への旧氏の振り仮名の記載について」をご覧ください。