外国人住民の手続きについて
平成24年7月9日に外国人登録法が廃止され、外国人住民についても日本人と同様に住民票が作成されます。住民票を作成する対象者
住民票を作成する対象者は、観光などの短期滞在者等を除く3か月を超えて在留する外国人の方です。
- 中長期在留者
- 特別永住者
- 一時庇護許可者または仮滞在許可者
- 出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者
市役所での手続き
中長期在留者の方(在留カードをお持ちの方)
- 能代市を新たに居住地とするとき
- 能代市内で引越しをしたとき
- 能代市外へ引越しをするとき
手続きの必要書類など詳細は住所変更等(転入・転居・転出等)の手続きをごらんください。
特別永住者の方(特別永住者証明書をお持ちの方)
- 氏名、生年月日、性別、国籍を変更するとき
- 在留期間を更新するとき
- 在留資格を変更するとき
- 紛失や汚損により永住者証明書を再発行するとき
出入国在留管理局での手続き
下記の手続きは、市役所で手続きができません。
最寄りの出入国在留管理局で手続きをしてください。
中長期在留者の方(在留カードをお持ちの方)
- 氏名、生年月日、性別、国籍を変更するとき
- 在留期間を更新するとき
- 在留資格を変更するとき
- 紛失や汚損により永住者証明書を再発行するとき
通称の記載に関する手続き
外国人住民の方は、本国名とは別に日常的に使用している日本式の名前を通称として登録することができます。通称は住民票に記載されますが、在留カードおよび特別永住者証明書には記載されません。
通称登録の確認書類
通称を新たに記載する場合、その通称を日常の社会生活上実際に使用していることのわかる確認書類が必要になります。
下記の例のうち、2点以上用意してください。
- 勤務先で発行された健康保険証、在職証明書など(住所が記載されたもの)
- 学校で発行された在学証明書、学生証など(住所が記載されたもの)
- 銀行の預金通帳
- 病院の診察券
- 消印のある郵便物
- 公共料金の請求書
※日本人配偶者の氏を通称に記載する場合は必要な書類が異なります。詳しくはお問合せください。
持ち物
- 本人確認書類(在留カード、マイナンバーカードなど)
- 通称を使用していることを確認できる書類(2点以上)
- 委任状(代理人が手続きする場合)
その他
- 通称記載の申請は、勤め先から発行される身分証明書や郵便物に記載されているなど、日常生活の上ですでに使用されていることが必要です。
- 現在の通称を使用しなくなった場合は、申出により通称を住民票から削除することができます。