顔認証マイナンバーカードについて
顔認証マイナンバーカードとは
暗証番号の設定や管理に不安のある方の負担軽減のため、暗証番号の設定を不要とし、利用者証明用電子証明書を使用する際の本人確認方法を、「顔認証」または「目視」に限定したマイナンバーカードです。
利用できるサービス
- 健康保険証としての利用
- 顔写真付きの本人確認書類としての利用
利用できないサービス
- マイナポータルの利用
- 各種証明書のコンビニ交付サービス
- その他オンライン手続きなどの暗証番号が必要なサービス
切り替え手続きに必要なもの
これからマイナンバーカードを受け取る方
持参いただく書類はありません。受け取り手続き時にお申し出ください。
※代理人がカードの受け取り手続きを行う場合は、顔認証マイナンバーカードを希望する旨を交付通知書(はがき)に記入してください。
既にお持ちのマイナンバーカードを顔認証カードに切り替える方
本人が手続きを行う場合
本人のマイナンバーカード
申請者が15歳未満、成年被後見人、被保佐人、被補助人、任意被後見人の場合
法定代理人等が手続きをしてください。
申請者のマイナンバーカード
法定代理人等の本人確認書類(官公署が発行した顔写真付きのものに限る)
法定代理人等であることが確認できる書類
- 15歳未満の方…戸籍謄本(能代市の住民票や戸籍で確認できる場合は不要)
- 成年被後見人の方…登記事項証明書(発行後3か月以内のもの)
- 被保佐人、被補助人、任意被後見人の方…登記事項証明書及び代理行為目録(発行後3か月以内のものであって、代理行為目録にマイナンバーカードに関する記載があるもの)
任意代理人が手続きを行う場合
申請者のマイナンバーカード
代理人の本人確認書類(官公署が発行した顔写真付きのものに限る)
委任状
顔認証カードを通常のカードへ戻す方
顔認証カードを、暗証番号を使用する通常のマイナンバーカードに戻すことができます。
本人が手続きを行う場合
本人のマイナンバーカード
申請者が15歳未満、成年被後見人、被保佐人、被補助人、任意被後見人の場合
法定代理人等が手続きをしてください。
申請者本人のマイナンバーカード
法定代理人等の本人確認書類(官公署が発行した顔写真付きのものに限る)
法定代理人等であることが確認できる書類
- 15歳未満の方…戸籍謄本(能代市の住民票や戸籍で確認できる場合は不要)
- 成年被後見人の方…登記事項証明書(発行後3か月以内のもの)
- 被保佐人、被補助人、任意被後見人の方…登記事項証明書及び代理行為目録(発行後3か月以内のものであって、代理行為目録にマイナンバーカードに関する記載があるもの)
任意代理人が手続きを行う場合
※本人宛てに文書を送付し手続きの意思確認を行うため、即日完了しません。
申請者本人のマイナンバーカード
代理人の本人確認書類(官公署が発行した顔写真付きのものに限る)
委任状
注意事項
顔認証カードへ切り替えた後は、マイナポータルが利用できなくなります。健康保険証の利用申し込みは切り替える前に完了してください。