国民健康保険税の特別徴収について

 次の1から4のすべてに該当する世帯主(納税義務者)が特別徴収(年金からの天引き)の対象となります。
1.世帯主が国保に加入している。
2.世帯内の国保加入者全員が65歳から74歳である。
3.世帯主の年金(介護保険料が特別徴収される年金)の受給額が年間で18万円以上である。
4.1回あたりに特別徴収される介護保険料と国保税の合計額が1回あたりの年金受給額の半分を超えない。
 年度途中に上記の条件を満たした場合は、翌年4月以降から特別徴収となります。 


仮徴収と本徴収について
 仮徴収(4月・6月・8月)

 前年度の国保税額をもとに算出した仮の金額を納付していただきます。
〔新規で特徴に該当する方〕
 条件を満たした時期に応じて、4月・6月・8月のいずれかの月から天引きが始まります。

 本徴収(10月・12月・2月)
 今年度の国保税額から仮徴収額を差し引いた残りの額を納付していただきます。
〔新規で特徴に該当する方〕
 その年度の第1期(7月)から第3期(9月)は、従来通りの納付方法(納付書または口座振替)で納めていただきます。
 10月以降、年金からの天引きへ切り替わります。


国保税の納付方法の変更について
 特別徴収の対象となっている方でも、お申込みいただければ口座振替による納付に変更できます。
ご希望の方は、税務課市民国保税係(電話0185-89-2126)までご連絡ください。
 お申込みの2~4か月後の年金から中止となります。


確定申告・年末調整の際の社会保険料控除について
 特別徴収された国保税は、天引きされた年金の受給者(納税義務者本人)の社会保険料控除となります。
 口座振替による納付は、国保税を支払った方(納税義務者本人または本人と生計が同一の方)が社会保険料として控除することができます。
 なお、口座振替された国保税は、年金の源泉徴収票に金額が記載されませんので、社会保険料控除の申告が必要となる場合があります。