納税が困難な場合はお早めにご相談を

 国保税の納付が困難となったときは、納期をさらに分割し、納付を猶予できる場合があります。お早めにご相談ください。

また、次に該当する場合は、減免が認められることもあります。
・生活扶助を受けている人やそれと同程度の生活状況と認められる人
・失業や病気等により収入が少なくなり、生活が著しく困難であると認められる人
・その他特別の事情があり、納付が困難と判断される人
減免の申請をする人は、納税通知書がお手元に届いてから納期限の7日前までに申請してください。(期限を過ぎた納期分は減免の対象になりません。) 

お問合せ先
税務課収納対策室 新庁舎1階 24、25番窓口
 電話:0185-89-2128
税務課市民国保税係 新庁舎1階 26番窓口
 電話:0185-89-2126
二ツ井地域局総務企画課総務企画係 二ツ井町庁舎1階 8番窓口
 電話:0185-73-2112