過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に係る課税免除
産業の振興により能代市の発展を図るため、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」等に基づき、令和3年4月1日から令和6年3月31日までに取得された事業用設備で、次の要件に該当する場合は、申請により固定資産税の課税免除が受けられます。対象要件
1.対象地区
・能代市全域
2.対象業種
・製造業
・旅館業(下宿営業を除く)
・情報サービス業
・農林水産物等販売業
3.取得要件
青色申告書を提出する個人又は法人であって、次の要件に該当する事業・設備投資等が対象となります。
・租税特別措置法第12条第4項または第45条第3項に規定する特別償却の適用を受けることができる設備であり、下表の取得価額に該当するもの。
対象業種 | 資本金の額等 | 対象となる設備投資 | 取得価額※ |
・製造業 ・旅館業(下宿業を除く) |
5,000万円以下 | 取得又は制作もしくは建設 | 500万円以上 |
5,000万円超1億円以下 | 新設、増設のみ | 1,000万円以上 | |
1億円超 | 新設、増設のみ | 2,000万円以上 | |
・情報サービス業 ・農林水産物販売業 |
5,000万円以下 | 取得又は制作もしくは建設 | 500万円以上 |
5,000万円超 | 新設、増設のみ |
※既存の設備更新・取替のために償却資産を取得した場合は、その取得により、生産能力・処理能力が従前と比較して30%以上向上するものに限ります。
4.課税免除の対象
・令和3年4月1日から令和6年3月31日までに取得された固定資産
〈土地〉取得日の翌日から起算して1年以内に対象建物の建設に着手していること。対象面積は、建物の対象部分に係る垂直投影面積となります。
〈家屋〉直接事業の用に供するもの。(製造業は、事務所・倉庫等を除く。旅館業は、従業員寄宿舎等を除く。)
〈償却資産〉直接事業の用に供する機械及び装置。(同一法人で別の工場から移動したものを除く。旅館業は、機械及び装置を除く。)
5.免除期間
・対象となる固定資産が最初に課税される年度から3年間
6.申請期限
・毎年1月31日まで
※償却資産申告書と一緒に提出してください。
7.提出書類
・課税免除申請書類
※詳細は、関連ファイル「提出書類一覧表」をご覧ください。
8.その他(経過措置)
・令和3年3月31日までに取得された資産については、能代市過疎地域自立促進のための固定資産税の課税免除に関する条例(旧条例)の適用を受けることができますので、対象となる資産等がある場合はご相談ください。