地方活力向上地域における固定資産の課税免除及び不均一課税

 能代市では、雇用機会の創出と地域活力の再生推進のため、平成28年6月から本社機能の事務所等を本市の区域内へ移転又は本市の区域内において拡充する事業者に対して、3年間、固定資産税の課税免除及び不均一課税を行っています。
 
1.対象要件
 
 令和6年3月31日までに、県が作成した地域再生計画に適合するものとして県の認定(※1)を受け、本社機能を本市の区域内へ移転又は本市の区域内において拡充する事業者で、当該認定を受けた日の翌日以後3年を経過する日までの間に特別償却設備(※2)を新設又は増設した方。
 
  (※1)本社機能の事務所等(特定業務施設)を整備する前に、施設整備
計画(地方活力向上地域特定業務施設整備計画)を作成し、県の認定を受けることが必要です。
 
(※2)建物及び付帯設備。構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具、器具及び備品。取得価額の合計額が3,800万円(中小事業者1,900万円)以上のもの。

2.対象となる事業の区分 

(移転型事業)地域再生法第17条の2第1項第1号に掲げる事業:東京23区にある本社機能(※3)を地方に移転する事業


(拡充型事業)地域再生法第17条の2第1項第2号に掲げる事業:地方にある本社機能(※3)を拡充する事業(東京23区以外からの移転を含む。)
  (※3)本社機能とは、次の事業所をいい、工場及び営業所は含みません。

 ・事務所(管理業務部門、調査・企画部門、情報処理部門、研究開発部門、国際事業部門のいずれかを有するもの)

 ・研究開発施設

 ・研修施設


3.税率

平成30年6月1日以降に新設又は増設した設備 

区分

1年目

2年目

3年目

4年目以降

(本来の税率)

移転型事業

課税免除

課税免除

課税免除

100分の1.4

拡充型事業

100分の0.467

100分の0.933

100分の1.4

 

4.適用期間

 事業の用に供した日の翌年度から3年間

5.申告期限

 適用を受けようとする初年度の初日の属する年の1月31日まで