商工業振興促進条例に基づく課税免除等
能代市商工業振興促進条例による奨励措置適用認定を受けた事業所に対し、5年間、固定資産税を課税免除又は減額します。1.要件
・能代市商工業振興促進条例による奨励措置適用認定を受けた事業所
2.課税免除の対象
・新築等に係る一の工場等を構成する家屋、償却資産のうち事業の用に供されるもの
・当該工場等の敷地である土地(取得日の翌日から起算して1年以内に対象建物の建設に着手していること)
3.免除期間
・奨励措置を受けることとなった年度から5年間
4.課税免除および減免
種別 | 免除・減額割合 |
工場、ソフトウエア事業所、卸売商業施設、製造等関連サービス事業所、研究施設、情報通信関連サービス事業所 | 課税免除 |
再生可能エネルギー発電事業所 | 税額の100分の50以内を減免 |
5.申請期限
・課税免除等を受けようとする最初の年度の初日の属する年の3月31日まで
6.提出書類
・課税免除(減免)適用申請書(様式第17号)
・奨励措置適用認定書(写し)
・課税免除等申請書の部分とその他の部分を区別した明細書
※その他、必要に応じて個別に書類の提出を求める場合があります。詳細は、関連ファイル「提出書類一覧」をご覧ください。