個人市・県民税の計算 所得控除

 所得控除は、納税者に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、その納税者の実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引くものです。

 平成24年度(平成23年の収入分)から、16歳未満の扶養親族は扶養控除の対象となりませんが、他の控除(障害者控除など)については対象となります。


各種控除の種類と控除額 
 

種類

控除要件および控除金額

雑損控除 災害・盗難・横領などにより住宅や家財などに損害を受けた場合
◎控除額はA・Bのいずれか多い方
A(損害金額-補てん金額)-総所得金額×10%
B災害関連の支出金額-5万円
医療費控除
※いずれか一方を選択(平成30年度から)












 
○自分や自分と生計を一にする親族のために医療費を支払った場合
控除額=支払った医療費-補てん金額-{(総所得金額×5%)または
10万円のいずれか少ない方}(限度額200万円)


○セルフメディケーション税制(平成30年度から該当 )

これまでの医療費控除の対象とは違った、新たな費用負担を対象とした制度

処方箋がなくても個人で購入できる医薬品や、予防注射を受けたことなどの費用負担に対し、年間12,000円を超えた金額(上限10万円)から控除の対象となります。ただし、控除を受けるには一定の条件を満たす必要があります。

※一定の条件とは
・購入した薬品等がスイッチOTC薬指定商品であり、販売店による証明(レシート等)があること。
・個人で健康管理に取組んでいることを証明する書類があること
(特定健診・がん検診・人間ドック・予防注射等)

平成29年1月1日~令和3年12月31日(医薬品等購入対象期間)

 
社会保険料控除 自分や自分と生計を一にする親族のために国民健康保険税、国民年金保険料、介護保険料、任意継続保険料、雇用保険料などを支払った場合
◎控除額=当該年中に支払った金額
小規模企業共済等
掛金控除
小規模企業共済法に基づく第1種共済契約掛金および地方公共団体が行う心身障害者扶養共済掛金がある場合
◎控除額=当該年中に支払った金額
生命保険料控除

計算例を参照 
自分や自分と生計を一緒にする親族を受取人とする、一般の生命保険料、介護医療保険料、または個人年金保険料を支払った場合

保険料の区分

      契約時期
 新制度…H24. 1. 1以降の契約
 旧制度…H23.12.31以前の契約

控除額上限

(1)一般生命保険料控除

(a)新制度適用契約分

28,000円まで

(b)旧制度適用契約分

35,000円まで

 新制度分のみで申告、旧制度分のみで申告、または新旧両契約分を合算(上限28,000円)して申告の3通りのいずれかを選択。

(2)介護医療保険料控除

(a)新制度適用契約分

28,000円まで

(3)個人年金保険料控除

(a)新制度適用契約分

28,000円まで

(b)旧制度適用契約分

35,000円まで

 新制度分のみで申告、旧制度分のみで申告、または新旧両契約分を合算(上限28,000円)して申告の3通りのいずれかを選択。


保険料の区分毎に算出した控除額の合計が生命保険料控除額(上限70,000円)
 
地震保険料控除 自分や自分と生計を一緒にする親族が常時居住している家屋・家財を目的とし、地震や噴火またはこれらによる津波を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没、流失による損害について支払われる地震保険契約等の保険料を支払った場合

※地震保険料控除は平成20年度分から新設されました。
※従前の損害保険料控除は平成19年度分までで廃止されました。なお、平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約については従前の損害保険料控除が適用されます。

区分

支払保険料
の金額(C)

◎控除額
 地震 金額にかかわらず C×1÷2(限度額25,000円)
 旧長期 5,000円以下 C全額
5,000円超15,000円以下 C×1÷22,500
15,000円超 10,000円(限度額)
 地震・旧長期合計でも25,000円が限度額
寄付金控除 住民税では所得控除ではなく、寄附金税額控除として税額から控除されます。
※平成21年度以降から(詳細は「個人住民税の寄附金税額控除について」を参照ください。)
障害者控除 自分や自分の扶養親族(16歳未満含む)が障害者である場合
(1)
普通障害者(身体障害者手帳3~6級、療育手帳B級など)
◎控除額=26万円
(2)
特別障害者(身体障害者手帳1・2級、療育手帳A級など)
◎控除額=30万円
(3)同居特別障害者(身体障害者手帳1・2級、療育手帳A級など)
◎控除額=53万円
※手帳がなくても控除の対象になる場合があります。 
寡婦控除 自分の合計所得金額が500万円以下で、以下のいずれかに該当する場合
・夫と離婚した後再婚していない人で、扶養親族がある場合
・夫と死別した後再婚していない場合
◎控除額=26万円
ひとり親控除 婚姻歴や性別に関わらず、総所得金額等の合計額が48万円以下の生計を一緒にする子があり、かつ自分の合計所得金額が500万円以下のひとり親の場合
◎控除額=30万円
勤労学生控除 学生・生徒で合計所得金額が75万円以下で、そのうち給与所得等以外の所得が10万円以下の場合
◎控除額=26万円
配偶者控除 自分の合計所得金額が1,000万円以下の場合で、生計を一にする合計所得金額が48万円以下の配偶者を扶養している場合
◎控除額=33万円
上記の配偶者が70歳以上の場合
◎控除額=38万円
上記の配偶者が同居特別障害者の場合
◎控除額=33万円+53万円(障害者控除)
配偶者特別控除 自分の合計所得金額が1,000万円以下の場合で、生計を一にする配偶者の合計所得金額が133万円未満の場合
◎下記表のとおり
扶養控除 生計を一緒にする合計所得金額が48万円以下の親族を扶養している場合
(1)一般
扶養
◎控除額=33万円
(2)
老人扶養((1)のうち親族が70歳以上の場合)
◎控除額=38万円
(3)
同居老親扶養((2)のうち自分か配偶者と同居の直系尊属の場合)
◎控除額=45万円
(4)
特定扶養((1)の親族が19歳以上23歳未満の場合)
◎控除額=45万円
基礎控除
合計所得金額 基礎控除額(住民税)
2,400万円以下 430,000円
2,400万円超 2,450万円以下 290,000円
2,450万円超 2,500万円以下 150,000円
2,500万円超 0円


※所得別配偶者特別控除額

配偶者の所得

配偶者給与収入  

配偶者特別控除額

配偶者控除

480,000円以下
1,030,000円以下
×(適用外)  ○(適用)
480,001 ~ 1,000,000
1,030,001 ~ 1,550,000
330,000円 ×(適用外)
1,000,001 ~ 1,050,000 1,550,001 ~ 1,600,000 310,000円 ×(適用外)
1,050,001 ~ 1,100,000 1,600,001 ~ 1,667,999 260,000円 ×(適用外)
1,100,001 ~ 1,150,000
1,668,000 ~ 1,751,999
210,000円
×(適用外)
1,150,001 ~ 1,200,000
1,752,000 ~ 1,831,999
160,000円
×(適用外)
1,200,001 ~ 1,250,000
1,832,000 ~ 1,903,999
110,000円
×(適用外)
1,250,001 ~ 1,300,000
1,904,000 ~ 1,971,999
 60,000円
×(適用外)
1,300,001 ~ 1,330,000
1,972,000 ~ 2,015,999
 30,000円
×(適用外)
1,330,001円~
2,016,000円以上
     0円
×(適用外)