史跡指定地での工事等(現状変更)について

「史跡」とは、遺跡のなかでも、歴史上または学術上価値が高いと認められ、かつ保護が必要なものについて、国、県及び市などが指定を行ったもので、能代市には国指定2件(4カ所)、県指定3件、市指定1件の史跡があります。
 貴重な史跡を保護するため、史跡内では文化財保護法によって下記のような現状変更に規制がかけられています。指定地内でやむをえず現状変更を行うときには「現状変更許可申請書」を国又は県・市に提出し、許可を得る必要があります。現状変更が認められない場合や、計画の変更を求められる場合もありますので、現状変更を計画している場合には、計画の早い段階で当課へのご相談をお願いします。
   許可を取らずに工事などを始めてしまった場合、文化財保護法に違反し、工事の停止、原状への復旧命令など、厳しい措置が取られる場合がありますので、ご注意ください。
 

1 能代市所在の史跡
 (1)国指定   檜山安東氏城館跡   檜山城跡 大館跡 茶臼館跡
           杉沢台遺跡
 (2)県指定   柏子所貝塚
           檜山追分旧羽州街道松並木
           鴨巣一里塚
 (3)市指定   呉庵清水
 

2 現状変更許可申請の手続きが必要な行為
 (1)土地の掘削、盛土、切土などの地形改変
 (2)建築物の新築、増築、改築または除却
 (3)工作物の設置、改修または除却
   (4)水路の改修
 (5)木竹の伐採、植栽
 (6)地中埋設物の設置、改修又は撤去
 (7)基礎を掘削しない仮設物の設置あるいは看板等の打ち込みによる設置
 (8)その他史跡の現状を変更する行為又は史跡の保存に影響を及ぼす行為
 

3 許可申請の手続と期間
   許可が下りるまでに国史跡は約3ヶ月、県・市史跡は1ヶ月程度時間が必要となりますので、余裕を持って申請を行ってください。
 

4 その他
   提出書類等、申請の詳しい手続きについては、生涯学習・スポーツ振興課にお問い合わせください。