野焼きの禁止及びごみ焼却炉の使用について
野焼き(ドラム缶等での焼却を含む)は、農業などを営むためやむを得ない場合や、たき火、どんど焼きなどの慣習行事などの場合以外は禁止されています。 |
野焼きを行った場合は、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金が科されることがあります。 |
たき火などの場合であっても、煙が周囲の迷惑になる場合は止めましょう。 ごみはルールに従って適正に処理しましょう。 |
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」の一部改正により、ごみの焼却炉の構造基準が以下の通り強化されました。 この構造基準を満たさない焼却炉は、平成14年12月1日からは使用できなくなりました。この基準は、焼却炉の規模、使用頻度および焼却する廃棄物の種類に関わりなくすべての焼却炉(家庭用含む。)に適用されます。 |
廃棄物焼却炉の構造基準と焼却方法
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細枠内は既に規制されている構造基準・焼却方法、太枠内は平成14年12月1日から新たに追加された構造基準です。 |
この基準を満たさないでごみの焼却を行った場合は、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金が科されることがあります。 |
違反した者は法律により罰せられます。不法投棄の罰則は、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金です。 |