1.地縁による団体が法人格を得るための認可の要件

 一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(地縁団体)で、地域的な共同活動を円滑に行う、自治会や町内会等が
地縁団体として認可を受けるためには、以下の4つの要件を全て満たしていることが必要です。

地縁による団体の区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
地縁による団体の区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。また、相当の期間にわたって存続している区域の現況によらなければならないこと。
町又は字及び地番又は住居表示により区域を表示するほか、住民にとって客観的に明らかな区域と認識できるものと認める場合には、道路や河川等により区域を画することも可とする。
地縁による団体の区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数(区域の住民の過半数)の者が現に構成員となっていること。
※構成員の加入資格等(年齢・性別・国籍等の条件)は認められません。つまり、その区域に住所を有する誕生したばかりの乳幼児や外国人も構成員となります。
規約を定めていること。

この規約には、目的、名称、区域、主たる事務所の所在地、構成員の資格に関する事項、代表者に関する事項、会議に関する事項、資産に関する事項が定められていること。

 ただし、次のような団体は対象となりません。
・青年団や婦人会のように、構成員となるためには区域に住所を有することの他に性別や年齢などの条件が必要な団体
・活動目的がスポーツや芸術など限定的に特定されている団体