能代市認定地域クラブ活動休日活動費補助金
能代市立中学校における部活動地域展開の推進に向け、国の支援メニューを活用し、能代市認定地域クラブ活動の休日活動へ支援します。【補助対象団体】
補助対象団体は、次に掲げる要件のいずれにも該当する団体とする。
(1) 休日に能代市認定地域クラブ活動を実施していること。
(2) 活動を実施した各月の参加生徒数(居住地にかかわらず、能代市認定地域クラブ活
動に参加する中学校生徒の数をいう。以下同じ。)の平均が5人以上であること。
【補助金の額】
補助金の額は、運動部活動の地域展開等推進事業(休日の地域クラブ活動費等の支援、地方公共団体の体制整備等、平日も含めた地域展開等の加速化のための重点課題への対応及び中学校における部活動指導員の配置支援)実施要領(令和8年4月8日スポーツ庁次長決定)別紙1の2(2)の表に定める補助対象団体の区分に応じた補助単価と、別記の1に定める休日の地域クラブ活動の実施に要する経費から同別記の2に定める休日相当分の参加費等の収入を控除した額とを比較し、いずれか少ない方の額とする。
別記
1 休日の地域クラブ活動の実施に要する経費
休日の地域クラブ活動の実施に要する経費とは、次に掲げる費用の合計額とする。
(1) 補助対象期間中に支払った休日分の指導者謝金(ただし、謝金の単価は、1時間当たり1,100円を上限とする。)
(2) 参加生徒及び指導者のスポーツ安全保険加入料金
2 休日相当分の参加費等の収入
休日相当分の参加費等の収入とは、次に掲げる収入の合計額とする。
(1) 休日相当分の参加費(「月の参加費×週の休日の活動時間/週の活動総時間×活動を実施した月数×参加生徒数」により算出される額とする。ただし、参加費を年単位で徴収している場合は、当該年単位の参加費を活動月数で除して得た額を月の参加費とし、月の参加費以外の入会金等については、原則、月の参加費に含めないこととする。)
(2) 参加生徒のスポーツ安全保険加入料徴収金