住民監査請求の監査期間は?
Q 監査の期間は?
A 監査は、請求があった日から60日以内に行われます。監査請求があった日、すなわち、監査請求を受け付けた日の翌日を第1日目とし、60日目に当たる日までが監査期間となります。
ただし、請求書の不備等により、ある程度の期間を要する補正が必要となった場合には、その補正期間は、監査期間から除かれることになります。
Q 監査の期間は?
A 監査は、請求があった日から60日以内に行われます。監査請求があった日、すなわち、監査請求を受け付けた日の翌日を第1日目とし、60日目に当たる日までが監査期間となります。
ただし、請求書の不備等により、ある程度の期間を要する補正が必要となった場合には、その補正期間は、監査期間から除かれることになります。