住民監査請求の監査結果は?

Q 監査の結果は?

A 監査委員が監査を実施した結果は、「請求に理由があるもの」と、「請求に理由がないもの」の2つに別れます。

1 「監査請求に理由があると認めたとき」、監査委員は、監査請求の対象者に対し、期間を示して必要な措置を講ずるように勧告するとともに、勧告の内容を請求人にも通知します。
2 「監査請求に理由がないと認めたとき」、監査委員は、理由を付して、その旨を請求人に通知します。この2つの結果は、いずれも一般にも公表されることになります。公表は、市の掲示場への掲示、あるいはホームページ等によって行われます。