情報公開制度

情報公開制度の概要

情報公開制度とは
 能代市情報公開条例は、市政について市民の知る権利を尊重し、公文書の開示を請求する権利を保障することにより、市民に対する説明責務を全うし、市政に対する適正な評価の確保と市民参加の促進を図るとともに、公正で開かれた市政の進展に資することを目的しています。
 この条例により、市民の皆さんは、市が保有している公文書の閲覧や、その写しの交付を請求することができます。
市の制度実施機関
 市長
 教育委員会
 選挙管理委員会
 監査委員
 農業委員会
 固定資産評価審査委員会
 公営企業(市長または管理者)
 議会

開示を請求できる権利

開示対象
 市の職員が職務上作成し、または取得した文書、図画、写真(マイクロフィルムを含みます。)、磁気テープ等が対象となります。
開示請求できる方
 1.市の区域内に住所がある方
 2.市の区域内に事務所または事業所がある個人、法人、その他の団体
 3.市の区域内に存在する事務所または事業所に勤務する方
 4.市の区域内に存在する学校に在学する方
 5.上記1~4以外で、市が行う事務事業に利害関係を有する個人、法人、その他の団体
  ※5の場合、開示請求できる公文書は、当該利害関係事項と直接関係がある公文書に限られます。
開示請求の手続
 「公文書開示請求書」に必要事項(住所、氏名、電話番号、開示請求する公文書の件名または内容、請求者の区分、公文書の開示方法)を記入の上、来庁もしくは郵送にて提出してください。
本人確認について 
 運転免許証やマイナンバーカード等の本人確認書類の提示が必要となります。
 なお、郵送にて請求する場合、本人確認書類の写しを必ず同封してください。
利害関係の証明について
 前項の<開示請求できる方>で、<5.上記1~4以外で、市が行う事務事業に利害関係を有する個人、法人、その他の団体>の場合、利害関係を証明する書類の提示が必要となります。
 なお、郵送にて請求する場合、当該書類を必ず同封してください。
開示請求に対する決定等
 開示できるかどうかの決定は、請求のあった日から15日以内に行い、「決定通知書」にて決定内容(開示の日時及び場所を含みます。)をお知らせします。
 なお、やむを得ない理由により、決定期限を45日以内に限り延長する場合があります。
開示できない公文書
 開示請求いただいた公文書は原則開示いたしますが、次のいずれかの情報が含まれている場合、不開示情報として開示しないこととなります。 

 1.法令等により開示することができないとされている情報
 2.個人に関する情報
 3.法人等の正当な利益を害するおそれがある情報
 4.人の生命の保護や犯罪の予防等に支障を生ずるおそれがある情報
 5.国等との協力関係や信頼関係を著しく損なうと認められる情報
 6.市や国等との間における審議、検討等に関して、公正かつ適正な意思形成に著しい支障が生ずるおそれがある情報
 7.市や国等の事務事業に関して、公正かつ適正な執行に著しい支障を及ぼしたりするおそれがある情報
開示の方法、費用負担等
 開示の方法は、閲覧または写しの交付によります。
 閲覧の場合は無料です。
 写しの交付の場合、次のとおり費用負担いただきます。
写しの作成費用
 複写の場合(A3判の大きさ以内の用紙)・・・1枚 10円
 上記以外               ・・・実費相当額
写しの送付費用
 実費相当額
開示決定等の不作為に係る審査請求について
 開示決定等または開示請求に係る不作為に対して、審査請求することができます。
情報公開制度による開示等の状況
 令和4年度の開示等の状況を公表します。
 詳細は、当ページ下段【関連ファイル】の「情報公開制度による開示等の状況(令和4年度)」をクリックください。