児童扶養手当
離婚などにより父または母のいない家庭や、父または母に重度の障害がある家庭で、18歳の年度末までの子ども(中程度以上の障害を持つときは20歳未満)を育てている母(父)などに支給されます。ただし、子どもが福祉施設などに入所している場合や父または母が事実上婚姻関係と同様の事情にあるかたには支給されません。
【手当の月額】 (令和2年4月改正)
●児童が1人の場合
全部支給 43,160円
一部支給 43,150円~10,180円
●児童が2人の場合
全部支給 10,190円加算
一部支給 10,180円~5,100円加算
●児童が3人以上の場合(1人につき)
全部支給 6,110円加算
一部支給 6,100円~3,060円加算
※手当の額は所得に応じて決まります。(全部支給、一部支給〔一部停止〕、全額停止)
※支給対象となるかたや子どもが公的年金等を受給している場合、児童扶養手当の受給見込額よりも公的年金等の受給額が少ないときに、その差額が児童扶養手当として支給されます。
※平成20年4月から、受給しているかたが母(父)の場合は、手当の支給開始月から5年、または離婚などの支給要件に該当するに至った日から7年のどちらか早い方が経過したときには、手当の2分の1が減額される場合があります。ただし、要件に該当すれば適用除外となりますので、詳細については、該当するかたに郵便でお知らせします。
【申請に必要なもの】
申請書にマイナンバーの記入が必要になります。マイナンバー通知カード(父もしくは母と子)と身分を証明する運転免許証などを持参してください。
●請求者および児童の戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本。離婚の場合、戸籍は離婚日が確認できるもの)
●年金手帳
●印鑑
●受給者名義の預金通帳
※該当理由によっては、他に必要となるものがあります。
【支払日】
手当は認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、年6回、奇数月に支払月の前月分までが支払われます。
区 分 |
支 払 日 |
支払方法 |
5月期(3~4月分) |
各支払期月の11日 |
口座振込 |
7月期(5~6月分) |
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9月期(7~8月分) |
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11月期(9~10月分) |
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1月期(11~12月分) |
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3月期(1~2月分) |
【問い合わせ先】
子育て支援課児童家庭福祉係 電話 0185-89-2947
二ツ井地域局市民福祉課福祉保健係 電話 0185-73-5500