障害児通所支援

障害児通所支援
  障がいの種別(身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む))にかかわらず、障がいのある児童が、必要なサービスを受けることができる制度です。
 障害者手帳の有無は問わず、児童相談所、医師等により療育の必要性が認められた児童も対象となります。


・児童発達支援
  
未就学の障がいのある児童に、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活の適応訓練、その他必要な支援を行います。

放課後等デイサービス
  
就学している障がいのある児童に、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練等を継続的に提供することにより、障がい児の自立を促進するとともに、放課後等の居場所作りを推進します。

・保育所等訪問支援
  
保育所等を現在利用中の障がいのある児童(今後利用予定も含む)が、保育所等における集団生活に適応するための専門的な支援を必要とする場合、その本人及び保育所等のスタッフに対し、集団生活に適応するための訓練や支援方法の指導等の支援を行います。
 

・障害児相談支援
  
障害児通所支援を利用する児童に障害児支援利用計画案を作成するとともに、一定の期間ごとにサービス等の利用状況のモニタリングを行います。



申請・問い合わせ先
能代地域   福祉課ふれあい福祉係 19、20番窓口 電話 89-2153
二ツ井地域  市民福祉課福祉保健係     3番窓口 電話 73-5500