年金生活者支援給付金
年金生活者支援給付金制度について
年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を活用し、公的年金等の収入や所得額が一定額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
金額は、物価変動に応じて毎年度改定され、各給付金は課税の対象となりません。
年金生活者支援給付金を受け取るには、請求書の提出が必要です。
これから65歳となる方、障害および遺族基礎年金の受給が始まる方は、年金の請求手続きをするときに、給付金の手続きもあわせて行ってください。
なお、各支給要件に該当しない場合は支給されませんが、所得や世帯に変更があったときは該当となる場合がありますので、お問い合わせください。
給付額(月額)
- 令和6年度基準額(月額)… 5,310円
※基準額であり、実際の金額は納付済期間等に応じて算出されます
老齢基礎年金生活者支援給付金
給付額(月額)
(1)と(2)の合計額が支給されます。
(1)保険料納付済期間に基づく額 = 5,310円 × 保険料納付済期間(月数)/ 480月
(2)保険料免除期間に基づく額 = 11,041円 × 保険料免除期間(月数) / 480月
支給要件
① 65歳以上の老齢基礎年金の受給者であること
② 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得(給与所得や利子所得など)との合計額が、
以下のとおりであること ※障害年金、遺族年金等の非課税収入を除く
昭和31年4月2日以後生まれの方 789,300円以下
昭和31年4月1日以前生まれの方 787,700円以下
③ 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
補足的老齢基礎年金生活者支援給付金
老齢基礎年金生活者支援給付金の所得要件(支給要件②)を満たさない方であっても、前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が一定額以下(※障害年金、遺族年金等の非課税収入を除く)の方の場合は、老齢基礎年金生活者支援給付金を受給する方と所得総額が逆転しないよう、補足的に給付されます。給付の額は、所得の増加に応じて逓減されます。対象になる方は以下のとおりです。
昭和31年4月2日以後生まれの方 789,300円を超え889,300円以下
昭和31年4月1日以前生まれの方 787,700円を超え887,700円以下
障害基礎年金生活者支援給付金・遺族基礎年金生活者支援給付金
給付額(月額)
・令和6年度障害基礎年金等級1級 … 6,638円、同等級2級および遺族 … 5,310円
支給要件
① 障害基礎年金または遺族基礎年金の受給者であること
② 前年の所得が472万1,000円以下であること ※扶養親族の数に応じて増額