受け取れる年金
老齢基礎年金
65歳から受けられる年金で、付加年金保険料を納めていた方は、200円×納付月数が上乗せされます。
老齢基礎年金の年額
令和6年度 … 816,000円
令和5年度 … 795,000円 ※20歳~60歳まで保険料を納めた場合
手続きに必要なもの
年金請求書(日本年金機構から送付されたもの)
振込先となる本人名義の預金通帳
誕生月の約3か月前に、基礎年金番号などが印字された年金請求書が日本年金機構から送付されます。
窓口で請求手続きができるのは、誕生日の前日からとなります。
厚生年金に1月以上加入したことがある方は、年金事務所または出張相談窓口での手続きとなります。
※すでに特別支給の老齢厚生年金を受給している方には、65歳の誕生月に請求はがきが送付されます。
※日本年金機構にマイナンバー登録されていない方は、住民票なども必要となる場合があります。
※繰上げ・繰下げ請求については、関連コンテンツ(内部リンク)をご覧ください。
障害基礎年金
病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、受け取ることができる年金です。
日本年金機構の審査により、障害の等級が国民年金法に規定する1級ないし2級になったときに受けられます。
また、子の人数により加算があります。
初診日に厚生年金に加入していた方は、年金事務所または出張相談窓口での手続きとなります。
(初診日とは…病気やケガで初めて医師の診療を受けた日)
障害基礎年金の年額
令和6年度 … 1級:1,020,000円、2級:816,000円
令和5年度 … 1級: 993,750円、2級:795,000円
納付要件
申請するには、初診日の前日において、次のいずれかの納付要件を満たしていることが必要です。
初診日のある月の前々月までの公的年金加入期間の2/3以上について、保険料が納付または免除されていること
初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
※障害者手帳の1級、2級とは異なります。
20歳前に初診日がある場合は、納付要件はありませんが所得制限が設けられています。
遺族基礎年金
国民年金の加入者が亡くなったとき、その人によって生計を維持されていた「子のある配偶者」
または「子」が受け取ることができる年金です。
配偶者に支給される場合は、子の人数により加算があります。
遺族基礎年金の年額
令和6年度 … 816,000円(子1人加算の場合:1,023,700円)
令和5年度 … 795,000円(子1人加算の場合:1,023,700円)
要件
次の1から4のいずれかの要件を満たしている方が死亡したときに、遺族基礎年金が支給されます。- 国民年金の被保険者である間に死亡したとき
- 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき
- 老齢基礎年金の受給権者であった方が死亡したとき
- 老齢基礎年金の受給資格を満たした方が死亡したとき
注意点
※1および2の要件については、死亡日の前日において、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要です。ただし、死亡日が令和8年3月末日までのときは、死亡した方が65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
※3および4の要件については、保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方に限ります。
それぞれの年金について、詳しくは日本年金機構、年金事務所へお問い合わせください。