第1号被保険者の年金独自給付

寡婦年金

老齢基礎年金を受ける資格をもった夫が亡くなったときに、夫が受給できるはずだった年金額の4分の3を妻が受け取ることができます。(60歳から65歳まで)
※10年以上継続して婚姻関係にあり、生計を維持されていた妻(事実婚含む)に限ります

以下の要件にあてはまる場合は支給されません
  • 死亡一時金を請求した場合
  • 亡くなった夫が、障害基礎年金の受給権者であった場合
  • 老齢基礎年金を受けたことがある場合
  • 妻が年金を繰り上げ受給している場合

死亡一時金

第1号被保険者として保険料を納めた期間が3年以上ある方が、年金を受けずに亡くなったときに、
その方と生計を同じくしていた遺族が死亡一時金として受け取ることができます。

受け取れる遺族の順位

1配偶者 2子 3父母 4孫 5祖父母 6兄弟姉妹

金額

保険料を納めた月数に応じて120,000円~320,000円
(付加保険料を3年以上納めていた方は8,500円加算されます。)
※遺族が遺族基礎年金の支給を受けられるときは支給されません。
 また、権利の時効は死亡日の翌日から2年です。