保育所等の利用状況に変更がある場合の手続きについて

 市では、保育所(園)等入所申請者に対して、保育の必要性の認定を行っています。
 認定の内容(区分、保育時間、認定期間等)については、支給認定証(または認定通知書)の交付によりお知らせすることとしています。
 認定後に保育等を必要とする理由が変更になる場合は、「教育・保育給付認定変更申請書」の提出が必要となりますので、次の表をご覧いただき、該当する場合は、必要な書類を添付の上、現在利用している保育所や認定こども園に提出してください。
 ※満3歳になり、3号認定(0歳~2歳)から2号認定(3歳~5歳)に切り替える際は、市が職権で変更し2号の支給認定証等を交付しますので、手続きは不要です。


1.変更手続きが必要となる場合

【提出書類】 (1)教育・保育給付認定変更申請書(以下、変更申請書) ※下記の関連ファイルを参考
       (2) 以下の添付書類   
保育の必要性の事由
(変更後)
添付書類 認定有効期間
就労、転職、勤務時間等の変更 就労証明書
(下記の関連ファイルを参考)
・0歳~2歳の場合は、満3歳の誕生日の前々日まで。
・3歳~5歳の場合は、小学校就学前まで。
※期限付き雇用の場合は、就労している期間。
妊娠・出産 母子手帳の写し(表紙及び出産予定日が記載されているページ) 産前産後の期間
疾病・障がい  傷病・障がい状況届出書、医師の診断書、障がい手帳の写し  療養が必要な期間
病人の看護等  看護介護状況届出書  介護等が必要な期間
災害復旧  被災状況と復旧計画がわかるもの  家屋復旧等に必要な期間
求職活動   ハローワークカードの写し 3カ月間
その他  状況の分かるもの  保育を必要と認める期間
※ 保育所(園)を退所する際の手続き方法については、下記の関連ファイルから「保育所等退所届」をダウンロードし、必要事項をご記入のうえ、ご利用中の保育所(園)に提出してください。

ご家庭の状況の変更に伴い、保育認定や保育料が変更になる場合があります。
変更がある場合は、すみやかに必要書類をご提出くださるようお願いいたします。
なお、変更手続き後、支給認定証等が届かない場合は、子育て支援課までお問い合わせください。


2.保育の変更手続きについてのQ&A(参考例)
Q1:市内で引っ越した場合、転園を希望しない場合でも手続きが必要ですか。          
 家族構成に変更がなく市内での引っ越しのみの場合は、書類の提出は不要です。
 ご利用中の保育所(園)には、住所(や連絡先)に変更があったことをお伝えください。 
Q2:転職した場合の手続きを教えてください。                        
 転職された場合は、変更申請書に転職先の会社の就労証明書を添付してご提出ください。
 なお、就労証明書の記入時期については、採用内定後であれば就労開始前であっても問題ありません。
Q3:求職活動中であったため「保育短時間」認定で在園してますが、就労が決まったので就労日から「保育標準時間」に変更できますか。
 保育所(園)の利用中に、認定変更する必要が生じた場合は、変更希望月の前月末までに、変更申請書にその旨をご記入のうえ、就労証明書とともにご提出ください。
Q4:在園中に退職した場合、退園となりますか。                       
 退職された場合、変更申請書に「求職活動」認定を希望する旨をご記入のうえ、ご提出いただければ、「就労」から「求職活動」に認定変更となり、退職日から90日目を迎える月の末日まで在園できます。
 この場合、保育必要量が「保育標準時間」で認定されていた方は、「保育短時間」に変更となります。
 なお、退職後の保育が必要な事由の確認書類をご提出いただけない場合は退園となります。
Q5:求職活動認定で在園中ですが、認定の有効期限までに就労できなかった場合に、この期限を延長し在園することはできますか。
 「求職活動」認定での有効期間は、認定された日から3カ月間となります。
 認定の有効期限までに、就労が決まり就労証明書をご提出いただくか、その他の保育が必要な事由の確認書類をご提出いただけない場合は退園となります。
 ただし、やむを得ない理由により、3カ月の間に就労が困難であった場合で、継続して求職活動中と認められれば、1回に限り、退園を3カ月間猶予できます。
Q6:「保育短時間」認定で在園中ですが、朝8時からの就労のため常に時間外利用が発生しています。この場合、「保育標準時間」に変更できますか。
 原則、月120時間以上の就労の場合に「保育標準時間」認定をしております。
 ただし、月120時間以上の就労でない場合でも、「保育標準時間」認定を希望する旨の変更申請書の提出があり、変更希望理由と労働契約上の就労時間を考慮し常態として「保育短時間」での送迎が困難であると認められる場合は、「保育標準時間」認定に変更することがあります。子育て支援課に、ご相談ください。
Q7:3か月後に出産予定のため、来月から産前産後休暇をとり、その後に、育児休業を取得予定です。休業取得に伴い退園になりますか。
 保育所(園)の利用事由には、就労以外にも「妊娠・出産」や「下の子の育児休業中」などがあります。
 妊娠・出産の場合、出産予定月の前2か月から出産後56日目を迎える月の末日まで在園できます。
 その後、在園児の下の子の育児休業を取得された場合は、就労先が認めた育児休業終了日の月の末日まで在園できます。
 なお、上記事由で在園されるためには、認定変更の手続きが必要となりますので、変更届に、保育が必要な事由の確認書類を添付のうえ、ご提出ください。
 「妊娠・出産」事由の確認書類は、母子健康手帳(出産予定日の記入ページ)の写しとなり、「下の子の育児休業中」事由の確認書類は、会社発行の就労証明書(備考欄に育児休業期間の記載のあるもの)となります。  
Q8:在園児の父親が単身赴任のため住民票を異動します。この場合に必要な手続きを教えてください。
 世帯状況に変更があった場合は、変更届にその旨をご記入のうえ、単身赴任の項目が記入された就労証明書をご提出ください。
Q9:修正申告等により住民税額が変更となる場合                       
 保育料が変更になる場合があります。
 変更がある場合は、すみやかに変更申請書及び必要書類(税申告書の控えの写し)をご提出ください。
Q10:在園中ですが、他市に引っ越すことになりました。通勤途中にある保育園なので引き続き在園できますか。
 市外に転出後も継続して能代市の保育所(園)を利用希望される場合は、転出先の市町村の保育所担当課でお手続きください。
 手続きに必要な書類については、転出先の市町村の保育所担当課にご確認ください。
 なお、継続在園をご希望される場合でも、能代市民としての利用は終了となるため、ご利用中の保育所(園)に退所届をご提出ください。

○上記(Q1~Q10)以外に該当される方は、子育て支援課またはご利用中の保育所等へご相談ください。